下野市まちなか商店リフォーム補助金
お店のリフォームを検討している方へ
市では、まちなかの賑わいを再生し、地域経済の活性化を図るため、店舗を営む方または空き店舗を利用して営業を開始しようとしている方がお店の機能を維持し、または向上させるための改装または改修若しくは改装に付随する設備の設置に対し、下記のとおり補助金を交付します。
対象店舗
- 小金井駅、自治医大駅、石橋駅から直線距離で1.5km以内の下野市内に所在する店舗であること
- 店舗面積が1,000平方メートル以下であること
- 次のどちらかに当てはまること
- 現在営んでいる店舗のリフォームであること
- かつて店舗として利用された後に閉鎖され、3か月以上利用されていない店舗をリフォームし、新たに営業を開始すること
対象者
- 指定事業を営む個人または登記簿上の本店の所在地が市内にある法人
- 下記の指定事業を営み(または、営もうとしており)、店舗に不特定多数の来客があること(または、見込めること)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業以外の業務を営む者
- 市税及び公共料金を完納している者
- 市民の生活の安全及び平穏を確保することを阻害するおそれのない者
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
指定事業(日本標準産業分類)
下記の指定事業に当てはまり、かつ店舗に不特定多数の来客がある事業形態が本補助金の対象です。
39情報サービス業、 40インターネット付随サービス業、56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業 58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他の小売業、70物品賃貸業、71学術・開発研究機関 72専門サービス業(他に分類されないもの)、73広告業、74技術サービス業(他に分類されないもの) 75宿泊業、76飲食店、77持ち帰り・配達飲食サービス業、78洗濯・理容・美容・浴場業 79その他生活関連サービス業 、81学校教育、82その他の教育、学習支援業、83医療業 84保健衛生、85社会保険・社会福祉・介護事業 、91職業紹介・労働者派遣業、92その他の事業サービス業 95その他のサービス業 |
利用条件
- 工事完了後3カ月以内に営業を開始すること
- 営業開始後、継続して1年以上店舗を活用し営業を継続すること
- 対象者が自ら工事関連資材を購入し、施工する改装等でないこと
- 改装等に要する経費が20万円(消費税等除く)以上であること
- 新規出店者の場合、市内で営業している店舗を閉鎖し若しくは出店後閉鎖する予定でないこと
- 単に設備等の修繕をするものでないこと
補助率・限度額
項目 |
空き店舗開業者 |
既存店舗営業者 |
---|---|---|
補助率 |
2分の1 |
3分の1 |
補助限度額 |
100万円 |
50万円 |
※消費税分は対象外。
※国、県、その他団体から補助金が交付される場合は、当該補助金を除いた金額を補助対象経費とします。
改装等とは
改装:店舗に利用する建物の外装工事及び内装工事
改修:店舗に利用する建物の躯体構造物等の維持、修繕及び改築に係る工事
設備:店舗に利用する建物と一体として取り付けられる機器類
申請方法
1.認定申請
下記の書類を揃えて、必ず着工前までに市役所3階商工観光課へ申請してください。
なお、申請があった後、リフォーム前の店舗の状態を確認するために職員が伺いますので、余裕をもってご申請ください。
認定申請書類(※は本ページ下部に様式があります。それ以外のものはご自身でご用意をお願いします。)
- 下野市まちなか商店リフォーム補助金受給資格認定申請書(様式第1号)※
- 【法人の場合】履歴事項全部証明書(3月以内に発行されたもの)
- 【個人事業主の場合】確定申告書の写し(空き店舗での新規開業の場合は、後日開業届を提出)
- 【店舗を賃借している場合】店舗の改装等に係る所有者の同意書※
- 【店舗を賃借している場合】賃貸契約書の写し
- 【空き店舗を利用する場合】閉鎖期間に係る陳述書※
- 申請時の店舗の構造が分かる図面
- 店舗の位置がわかる書類
- 店舗の改装等を行う前の店舗の内部及び外観が分かる写真
- 店舗の改装等に係る見積書等の写し
- 店舗の改装等の内容がわかる書類
- その他市長が必要と認めるもの
2.交付申請
改装等が終了し、営業開始後に、下記の書類を揃えて市役所3階商工観光課へ申請してください。
交付申請書類(※は本ページ下部に様式があります。それ以外のものはご自身でご用意をお願いします。)
- 下野市まちなか商店リフォーム補助金交付申請書(様式第4号)※
- 改装等に要した経費を証する領収書
- 改装等に係る契約書等の写し
- 工事施工の記録写真
- 営業状況の分かる写真
- 市税及び公共料金等納付状況調査同意書(様式第5号)※
- その他市長が必要と認めるもの
交付請求
交付申請があった後、審査を行い、適正と認められる場合には交付決定通知書が送付されます。
交付決定通知書が届いたら、下記書類を提出し交付申請を行ってください。
なお、交付請求が行われた後、おおよそ2~3週間後に補助金が交付されます。
- 下野市まちなか商店リフォーム補助金交付請求書(様式第6号)※
- 下野市まちなか商店リフォーム補助金交付決定通知書の写し
その他
財産の処分等の制限
本補助金の対象として行った、店舗等の改装等によって取得し、または効用の増加した財産について、事業終了後5年間については、補助金の交付の目的以外のことに使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供することはできません。
やむを得ない理由により、財産の処分等を行おうとする場合は、事前に「下野市まちなか商店リフォーム補助金に係る取得財産等処分等承認申請書(様式第7号)」を提出し、市長の承認を得なければなりません。
交付決定の取り消し
次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき
- 補助金を他の用途に使用したとき
- その他補助を行うことが不適と認めたとき