下野市まちなか商店リフォーム補助金のご案内
お店のリフォームを検討中の方へ
市では、まちなかの賑わいを再生し、地域経済の活性化を図るため、店舗を営む方又は空き店舗を利用して営業を開始しようとしている方がお店の機能を維持し、又は向上させるための改装又は改修若しくは改装に付随する設備の設置に対し、下記のとおり補助金を交付します。
詳しくはお問い合わせください。
対象店舗
- 小金井駅、自治医大駅、石橋駅から概ね1.5km以内の下野市内に所在する店舗であること
- 店舗面積が1,000平方メートル以下であること
対象者
- 指定事業を営む個人又は登記簿上の本店の所在地が市内にある法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業以外の業務を営む者
- 市税及び公共料金(上下水道料等市に納付すべきもの)を完納している者
- 市民の生活の安全及び平穏を確保することを阻害するおそれのない者
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
対象事案(条件)
- 工事完了後3カ月以内に営業を開始すること
- 営業開始後、継続して1年以上店舗を活用し営業を継続すること
- 対象者が自ら工事関連資材を購入し、施工する改装等でないこと
- 改装等に要する経費が20万円(消費税等除く)以上であること
- 新規出店者の場合、市内で営業している店舗を閉鎖し若しくは出店後閉鎖する予定でないこと
- 単に設備等の修繕をするものでないこと
項目 |
空き店舗開業者 |
既存店舗営業者 |
---|---|---|
補助率 |
1/2 |
1/3 |
補助限度額 |
100万円 |
50万円 |
空き店舗とは
かつて事業の用に供され、その後、移転、閉店等により閉鎖され3月以上事業の用に供されていない店舗改装等とは
改装:店舗に利用する建物の外装工事及び内装工事改修:店舗に利用する建物の躯体構造物等の維持、修繕及び改築に係る工事
設備:店舗に利用する建物と一体として取り付けられる機器類
指定事業(日本標準産業分類)
39情報サービス業、 40インターネット付随サービス業、56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他の小売業、70物品賃貸業、71学術・開発研究機関
72専門サービス業(他に分類されないもの)、73広告業、74技術サービス業(他に分類されないもの)
75宿泊業、76飲食店、77持ち帰り・配達飲食サービス業、78洗濯・理容・美容・浴場業
79その他生活関連サービス業 、81学校教育、82その他の教育、学習支援業、83医療業
84保健衛生、85社会保険・社会福祉・介護事業 、91職業紹介・労働者派遣業、92その他の事業サービス業
95その他のサービス業
補助金を受けるまでの手続き
1.認定申請
申請時期:着工前に申請すること
提出書類
- 下野市まちなか商店リフォーム補助金受給資格認定申請書(様式第1号)
- 法人の場合、履歴事項全部証明書(3月以内に発行されたもの)
- 個人の場合、確定申告書の写し
- 店舗を賃借している場合、店舗の改装等に係る所有者の同意書
- 店舗を賃借している場合、賃貸契約書の写し
- 申請時の店舗の構造が分かる図面
- 店舗の位置がわかる書類
- 店舗の改装等を行う前の店舗の内部及び外観が分かる写真
- 店舗の改装等に係る見積書等の写し
- 店舗の改装等の内容がわかる書類
- その他市長が必要と認めるもの
2.交付申請
申請時期:改装等が終了し、営業開始後に申請すること
提出書類
- 下野市まちなか商店リフォーム補助金交付申請書(様式第4号)
- 改装等に要した経費を証する領収書
- 改装等に係る契約書等の写し
- 工事施工の記録写真
- 営業状況の分かる写真等
- 納税証明書
- 公共料金の納入状況を確認するための同意書
- その他市長が必要と認めるもの
3.交付請求
請求時期:交付決定通知書受理後
提出書類
- 下野市まちなか商店リフォーム補助金交付請求書(様式第6号)
- 下野市まちなか商店リフォーム補助金交付決定通知書の写し
財産の処分等の制限
本補助金の対象として行った、店舗等の改装等によって取得し、又は効用の増加した財産について、事業終了後5年間については、補助金の交付の目的以外のことに使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。やむを得ない理由により、財産の処分等を行おうとする場合は、事前に「下野市まちなか商店リフォーム補助金に係る取得財産等処分等承認申請書(様式第7号)」を提出し、市長の承認を得なければなりません。
交付決定の取り消し
次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき
- 補助金を他の用途に使用したとき
- その他補助を行うことが不適と認めたとき
関連資料
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和元年7月26日
このページについてのお問い合わせ先
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産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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