下野市空き店舗活用事業奨励金のご案内
下野市では、空き店舗を借りて、店舗として事業を開始した方に空き店舗活用事業奨励金を交付します。
下野市空き店舗活用事業奨励金について
認定の要件(次の要件をすべて満たす方)
- 市内の空き店舗を借りて、店舗として事業を開始する方
- 1年以上営業を継続できる方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業以外の業務を営む方
- 市税及び公共料金を完納している方(市に納付すべきもの)
- 市民の生活の安全及び平穏を確保することを阻害するおそれのない方
補助内容
- 交付対象経費:空き店舗にかかる賃料(敷金、礼金その他これらに類するものは除く)
- 交付率:賃料の2分の1
- 限度額:60万円
交付期間
- 事業を開始した月から1年間の賃料を交付
- 奨励金は6か月ごとに交付(全2回)
例)5月から賃料が発生した場合
- 5月から10月までの賃料を補助(1回目)
- 11月から翌年4月までの賃料を補助(2回目)
対象となる「空き店舗」
かつて事業を営んでいた店舗でありながら、移転、閉店等の理由により、3か月以上事業が営まれていない店舗
申請手続き
交付資格の認定申請
交付を受けようとする方は、必ず事業開始前から事業開始後2か月までの間に、下記の書類により商工観光課へ申請してください。- 空き店舗活用事業奨励金受給資格認定申請書
- 賃貸借契約書の写し
- 契約金の領収書の写し
- 位置図
- 事業開始前の店舗外観と内観の写真
認定の通知
認定申請の内容の審査を行い、認定の可否について通知いたします。交付申請及び請求書の提出
- 認定を受けた方は、事業開始の月から6か月経過した後、及び1年を経過した後に、下記の書類により奨励金の交付申請を行ってください。
- 空き店舗活用事業奨励金交付申請書
- 直近の6か月分の賃料の領収書等の写し
- 市税及び公共料金の納入状況を確認するための同意書
- 申請日直近の店舗外観と内観の写真(1回目の申請にのみ必要)
- 事業開始届(1回目の申請にのみ必要)
2.交付申請の内容の審査を行い、申請者へ交付決定通知書を交付します。
3.交付決定の通知を受けた方は、請求書を提出してください。
3.交付決定の通知を受けた方は、請求書を提出してください。
関連資料
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和2年2月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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