下野市空き店舗活用事業奨励金
下野市では、本市における事業開始の意欲を高め、市内商業の振興を図るため、空き店舗を借りて商業等の事業を開始した方に奨励金を交付します。
下野市空き店舗活用事業奨励金について
詳細は、本ページ下部【関連資料】欄の案内をご確認ください。
対象となる店舗
以前店舗として使用されており、移転・閉店等で閉鎖されてから3か月以上使用されていない市内全域の空き店舗
認定の要件(次の要件をすべて満たす方)
- 市内の空き店舗を借りて事業を開始すること
- 空き店舗の所有者と賃借者が配偶者または3親等以内の親族でないこと
- 1年以上営業を継続できること
- 市内で営業している店舗を閉鎖もしくは出店後閉鎖する予定でないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業以外の業務を営むこと
- 市税及び公共料金を完納していること
- 市民の生活の安全及び平穏を確保することを阻害するおそれのないこと
補助内容
交付対象経費:空き店舗にかかる賃料(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場代、その他これらに類するものは除く)
交付率:賃料の2分の1
限度額:60万円
交付期間
事業を開始した月から1年間
※ただし、奨励金は6か月ごとに2回に分けて交付。
(例)5月から事業開始した場合
1回目:5月から10月までの賃料を補助
2回目:11月から翌年4月までの賃料を補助
申請手続き
交付資格の認定申請
交付を受けようとする方は、事業開始前または、事業開始後2か月までに、下記の書類を揃えて、市役所3階商工観光課窓口へお越しください。
(※がついているものは本ページ下部より様式をダウンロードしてください。その他はご自身でご用意いただく書類です。)
- 空き店舗活用事業奨励金受給資格認定申請書(様式第1号)※
- 賃貸借契約書の写し
- 契約金の領収書の写し
- 店舗の位置図
- 事業開始前の店舗外観と内観の写真
- 誓約書(様式第2号)※
- 閉鎖期間に係る陳述書※
認定の通知
認定申請の内容の審査を行い、認定の可否について通知します。交付申請及び請求書の提出
認定を受けた方は、事業開始の月から6か月経過した後、及び1年を経過した後に、下記の書類により奨励金の交付申請を行ってください。
(※がついているものは本ページ下部より様式をダウンロードしてください。その他はご自身でご用意いただく書類です。)
- 空き店舗活用事業奨励金交付申請書(様式第5号)※
- 交付対象の6か月分の賃料の支払いを証明する書類
以下のものは1回目の申請にのみ必要。
- 申請日直近の店舗外観と内観の写真
- 事業開始届※
- (個人事業主の場合)開業届等の写し
- (法人の場合)法人設立届出書の写し
申請を行っていただいた後、交付申請の内容の審査を行い、申請者へ交付決定通知書を交付します。
交付決定の通知を受けた方は、請求書を提出してください。