このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップ市政情報・市民参加都市計画まちづくり区画整理保留地公売> 区画整理地内の宅地(保留地)を公売しています

区画整理地内の宅地(保留地)を公売しています

仁良川地区土地区画整理事業地内の宅地(保留地)を公売しています。
先着順になりますので、土地をお探しの方はこの機会に保留地の購入をぜひご検討ください。

仁良川地区について

  仁良川地区は、豊かな自然環境に恵まれており、公共施設が集中する下野市東部の行政・文化の拠点です。北西部には、都市再生機構(旧住宅都市整備公団)による「グリーンタウン」も整備され、良好な住環境が形成されています。地区西側を新4号国道が南北に走り、県都宇都宮市、小山市に隣接し、鉄道もJR宇都宮線の自治医大駅が北西約2.8km、同小金井駅が南西約3.0kmに位置するなど、交通アクセスは非常に恵まれた位置にあります。
  また、近隣には先進医療を備えた自治医科大学附属病院が立地しており、安心して暮らせる明るい街並みが整備されています。

保留地案内図・一覧表

保留地案内図

保留地一覧表

保留地
番号

工区

街区・画地

地積(m2)

価格(円)

土地の詳細

(別ページ)

申し込み状況
1 第二 37街区8画地 328.75 10,335,000 詳細 契約済

2

第二 79街区19画地

338.30

8,119,000

詳細

引渡し済
3 第二 79街区38画地 281.81 9,271,000 詳細 引渡し済

申し込み状況について

  • 受付中:申し込みを受け付けている状態です。
  • 申込有:申し込みがあり、申請者と契約手続きを進めている状態です。”キャンセル待ち”のみ受け付けています。
  • 契約済:申請者と売買契約を結んでおり、売買代金が未完納の状態です。”キャンセル待ち”のみ受け付けています。
  • 引渡し済:売買代金が完納され、土地の引き渡しが完了した状態です。

※申し込みのキャンセルにより、「申込有」・「契約済」の状態から「受付中」又は「申込有」に戻る場合があります。

キャンセル待ちについて

申し込みのあった保留地について、やむを得ない事由により、申込や契約がキャンセルになる場合があります。

そのため、申請者への土地の引き渡しが完了するまでの間、“キャンセル待ち”の申し込みを受け付けております。

  • キャンセル待ちの申し込み方法
    窓口や電話、メールにて、住所、氏名、電話番号(開庁時間内で連絡が取れる電話番号)、申し込みを希望する保留地の街区、画地をお知らせください。
    ※キャンセル待ちの申し込みにおいて、申請書類の提出は必要ありません。
  • キャンセルがあった場合
    キャンセル待ちの申し込みをした方へ、受付順でご連絡します。
    連絡を受けてから1週間以内に電話等で購入希望の意思を返答のうえ、保留地買受申請書類一式をご提出ください。
    ※連絡が取れない場合、または購入希望の返答がない場合はキャンセル待ちを解除させていただくことがあります。

保留地を購入するには

申込資格

次のいずれかに該当する方は申請できません。

  1. 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない方
  2. 抽選に参加しようとする方を妨げた方、又はその公正な執行を妨げた方
  3. 売買土地の引渡しのあった日から適正な管理を行わない方
  4. 市町村税等を滞納している方
  5. 施行地区内の保留地(条件保留地及び地先保留地を除く。)を取得している方
  6. 条件保留地及び地先保留地を取得している方で、その売買代金を滞納している方

申込方法

受付期間及び場所

期間:令和6年4月15日(月曜日)午前9時 ~ 完売まで
時間:午前8時30分から午後5時00分(土日・祝日・年末年始の12月29日~1月3日を除く)

場所:下野市役所 3階整備課

申込方法

pdf保留地買受申請書(仁良川)(pdf 55.7KB)と必要書類を添えてお申し込みください。

また、申し込み時に契約希望日(申請書提出日から60日以内)についてお伺いします。
申し込みは郵送でも受け付けますが、郵送の場合は必ず事前にご相談ください。

※郵送の場合、申請書が到着した時点での受付となります。

必要書類
  • 個人の場合
    • 世帯全員の住民票(続柄の記載あり)1通
    • 市町村税等納税(完納)証明書1通(最新のもので、すべての税目が分かるもの)

※共有名義の場合は各々の書類が必要となります。

※市内にお住まいの方につきましては、docx同意書(docx 18 KB)のご提出で住民票と納税証明書が不要となります。ただし、市外から転入された方で転入手続きが完了していない場合は住民票と納税(完納)証明書をお持ちください。

  • 法人の場合
    • 代表者印
    • 登記簿謄本1通
    • 市町村税等納税(完納)証明書 1通(最新のもので、すべての税目が分かるもの)
注意事項
  • 申し込みは1人1画地とし、虚偽の申し込みが発覚した場合は、申し込みを無効とします。
  • 申請書を提出してから60日以内に保留地売買契約を締結し、契約と同時又は契約締結から60日以内に保留地売買代金を完納してください。
  • 原則、契約者は契約締結後、区画整理事業完了後の所有権移転登記が完了するまでの間、保留地を他人に譲渡することができません。

申込から保留地引渡しまでの流れ

(1) 契約日と契約保証金額の決定

保留地の購入申し込み時に次のことを決めていただきます。

  • 契約日(申請書提出日から60日以内の申請者が指定する日)
  • 契約保証金の額(契約代金の10%以上)※契約代金に充当します

(2)保留地売却決定等の通知

(1)で決めた契約日の10日前までに『保留地売却決定通知書』と『契約保証金の納入通知書』を郵送します。

※契約保証金につきましては、契約日までに納付をお願いします。

(3)売買契約の締結

(1)で設定した契約日に、下記の必要書類を持ってご来庁ください。

契約書の説明などで30分程度お時間を頂きます。

契約時に必要な書類等
  • 保留地売却決定通知書
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 契約保証金納入通知書の領収書
     ※契約保証金納入通知書は保留地売却決定通知書と一緒に送付しますので、契約時までに納付を行ってください
  • 収入印紙(保留地売却決定通知書に記載の額のもの)
契約場所

下野市役所整備課(3階)

保留地売買契約書 様式

pdf保留地売買契約書様式第5号(pdf 55 KB)

(4)契約代金の納付

契約の際に、契約保証金の額を引いた残金の納入通知書をお渡しいたしますので、期限(売買契約締結の日から60日以内)までの完納をお願いします。

保留地ローンの取扱金融機関

保留地は事業完了まで登記簿が無く、保留地を担保として抵当権の設定ができないため、金融機関からの融資を受けにくい場合があります。
市では、保留地購入希望者が金融機関から融資を受けられるよう、金融機関との間で協定を締結しています。
なお、各金融機関でも融資の審査があり、取り扱えない場合がありますので、融資を受けようとする方は直接、金融機関へお問い合わせください。

協定締結をしている金融機関

足利銀行、群馬銀行、栃木信用金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、宇都宮農業協同組合

(5)保留地の引き渡し

契約代金を完納した後に保留地を引き渡します。 

完納したことを市が確認後、契約者へ使用又は収益開始の通知を郵送します。

使用収益が開始された日から土地の利用を開始することができます。 
保留地は現状有姿で引き渡します。地耐力調査は実施していません。地盤改良等が必要な場合は、契約者の負担となります。

所有権移転登記について

保留地の所有権移転登記については、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了後、下野市が行います。
なお、所有権移転登記に伴う費用(登録免許税)は、契約者の負担となります。

その他、注意事項等

契約の解除について

規則等に違反したとき、又は契約を履行しないときには、施行者(下野市)は契約を解除することができます。

契約保証金は、違約金として施行者(下野市)に帰属します。

抵当権の設定について

公売する土地は、土地区画整理事業により創設された土地(保留地)ですので、抵当権の設定はできませんのでご注意ください。

現地確認について

必ず事前に現地を確認したうえでお申し込みください。
現地を下見されるときは、保留地の位置、形状、段差や擁壁の有無、汚水桝等の設置状況、有効面積、整地状況、電柱と支線、道路標識、ごみステーション等、周辺の状況を併せてご確認ください。

関連情報

用途地域について

  • 用途地域:第一種住居地域

  • 建ぺい率:60%

  • 容積率:200%

※建築物の種類によっては、用途地域の区分により建築できない場合があります。特に住居以外の建築物については、事前に確認してください。

仁良川地区地区計画について

仁良川地区土地区画整理事業地区内は、仁良川地区地区計画が適用されます。壁面の位置・建築物等の高さ・用途・形態・意匠などに一定の制限があり、届出が必要です。

通学区

南河内小中学校(義務教育学校)

下野市まちづくり助成制度

保留地の販売促進や移住定住促進のため、各種補助制度があります。

公租公課など

  • 印紙税
    売買契約時にかかる税金(契約金額による)

  • 不動産取得税
    不動産取得時にかかる税金

  • 固定資産税
    課税標準額の1.4%

  • 都市計画税
    課税標準額の0.25%

  • 登録免許税
    所有権移転のときにかかる税金

※税率は、令和6年3月現在のものであり、特例措置等により今後変動する場合があります。

上下水道等の問い合わせ先

※上下水道の宅内工事につきましては、市の指定工事店にお申し込みください。
※申請手数料・加入金・宅内工事費等につきましては、購入者負担になります。
※下水道の受益者負担金は市が負担します。

※電気・ガス等につきましては、購入者様ご自身で契約してください。


掲載日 令和6年3月1日 更新日 令和6年12月13日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています