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トップ市政情報・市民参加都市計画まちづくり届出・手続き関連> 地区計画の区域内における行為の届出

地区計画の区域内における行為の届出

地区計画の区域内で建築物の建築や工作物の建設、宅地造成等を行う場合には、届出をしていただく必要があります。
地区計画の内容に沿っているかどうか、審査を行います。

下野市の地区計画

届出の方法

届出書類(各1部)

  1. doc地区計画の区域内における行為の届出書(doc 57 KB)PDF届出書の記入例(pdf 189 KB)
  2. doc地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書(doc 49 KB)
  3. doc地区計画の区域内における行為の届出概要書(doc 141 KB)
  4. 委任状(届出者が代理人に委任する場合)※様式は任意(委任状へは押印が必要になります。)


※届出書に必要な添付図書は「PDF自治医科大学周辺地区・仁良川地区の地区計画に関する届出について」をご覧ください。
※郵送で届出書を提出する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

提出期限

工事(行為)着手日の30日前まで。
建築確認申請をする場合には、確認申請前までの届出が必要。

届出先

〒329-0492
栃木県下野市笹原26
都市計画課  都市計画グループ


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年6月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設水道部 都市計画課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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