死亡届
亡くなった方を戸籍から除籍させるための届出です。必ず届出期間内に市町村へ届出をしてください。
届出のしかた
届出日
死亡したことを知った日から起算して7日以内(7日目が土日・祝日の場合は、その翌開庁日)
受付時間(下野市役所に出す場合)
- 平日:午前8時から午後5時15分まで
- 土日・祝日:午後8時30分から午後5時まで
届出場所
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人の住所地
- 亡くなった場所
届出人
- 亡くなった方の親族
- 亡くなった方と同居していた方など
必要なもの
- 届出書(医師等が作成した死亡診断書または死体検案書)
注意事項
- 火葬の場合は、届出をする前に火葬場の予約をしてください。
- 届出人の署名は届出人がしてください。
- 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。
死亡届記載事項証明(死亡届の写し)の請求
交付には法律による制限があります
死亡記載事項証明(死亡届の写し)を請求できるのは、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」がある場合に限るとされています。そのため、請求の際には詳しく使用目的などを記載していただくとともに、この証明を利用する理由を示す疎明資料を提示していただく必要があります。
使用の目的によっては、記載事項証明の発行が認められない場合があります。発行が認められない場合は、病院などで死亡診断書を請求してください。
申請手続きについて
申請できる人
利害関係人(財産上の利害関係人は含まない)
※代理人が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。
「特別な事由」とは
遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の請求郵便局簡易保険の死亡保険金(証書上の保険金額が100万円を超えるもの)などの法令で認められているもの
※いずれの場合も、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など死亡者の氏名、証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。
申請窓口
死亡届を出した場所や受理されてから申請をするまでの日数によって、申請の窓口が変わります。
死亡届を出した市町村と亡くなった方の本籍地が同じ場合
届出日から概ね1カ月間は、死亡届を出した市町村が申請窓口となります。その後、管轄法務局に死亡届を移管するため、届出日から概ね1カ月を越えた場合の申請窓口は管轄法務局になります。
死亡届を出した市町村と亡くなった方の本籍地が異なる場合
届出日から1年間は死亡届を出した市町村で死亡届の写しを保管するため、その市町村が申請窓口となります。届書原本は亡くなった方の本籍地の管轄法務局で保管されるため、届出日から1年を越える場合の申請窓口は死亡した方の本籍地を管轄する法務局となります。
日本国籍を持たない人の場合
死亡届を出した市町村で死亡届を保管しているので、その市町村が申請窓口となります。※法務局へ申請に行かれる場合は、事前に必要書類などを法務局にお問い合わせください。
必要なもの
-
記載事項証明書請求書(WORD 33 KB)(市民課窓口にもあります)
- 身分証明書(窓口に来られる方の官公署発行の写真付のもの)
- 代理人が申請するときは
委任状(PDF 5 KB)
- 記載事項証明書を利用する理由を示す疎明資料
手数料
1通350円
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和5年3月3日
このページについてのお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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FAX:
0285-32-8600
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