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共有名義の固定資産について

共有資産(共有名義の固定資産)とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2名以上で所有している資産のことをいいます。共有資産の場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。下野市では、納税通知書は、その共有者の中から代表者を指定し、送付しています。

代表者の選定基準

  1. 持分割合が多いもの
  2. 下野市に居住している者
  3. 世帯主
  4. 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順
  5. その他

※過去からの経緯や事前の申出等を考慮し、この通りでない場合もあります。

共有者の宛名の表記

納税通知書等の宛名表記につきましては、下記のどちらで表記されています。

  • 持分者の氏名を連名表記

(例)下野太郎・下野花子様

  • 「代表者 外〇様」と表記

(例)下野太郎 外3様

共有資産の固定資産税の納付

共有者全員が連帯して納付する「連帯納税義務」となります(地方税法第10条の2第1項)。

連帯納税義務とは、各自の持分に関係なく、共有者全員が全額の納付義務を負うものです。

これにより、共有資産を共有者の持分に応じて按分し、課税することはできないこととなっております。

したがって、共有者全員に各持分に対しての請求を行うことはできませんので、お支払いに関しては、共有者間で協議の上、納付していただきますようお願いいたします。

共有代表者の変更

  共有者間において協議の結果、代表者の変更を希望される場合は、税務課資産税グループへ「固定資産共有代表者(変更)申告書」を提出してください。翌年度課税より代表者を変更いたします。

なお、変更する際には、 旧代表者及び新たに代表者となる方の署名押印が必要です。

申請書ダウンロード

 xls固定資産共有代表者(変更)申告書(xls 30 KB)

記入例

pdf 固定資産共有代表者(変更)申告書(記入例)(pdf 707 KB)
   赤字部分の記入をお願いします。

届出・申請先

下野市税務課資産税グループ(庁舎1階14番窓口)

午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

午前8時30分から午後7時(平日火曜日のみ)

 


掲載日 令和8年10月16日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 資産税グループ
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
0285-32-8892
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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