共有名義の固定資産について
共有資産(共有名義の固定資産)とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2名以上で所有している資産のことをいいます。共有資産の場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。下野市では、納税通知書は、その共有者の中から代表者を指定し、送付しています。
代表者の選定基準
- 持分割合が多いもの
- 下野市に居住している者
- 世帯主
- 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順
- その他
※過去からの経緯や事前の申出等を考慮し、この通りでない場合もあります。
共有者の宛名の表記
納税通知書等の宛名表記につきましては、下記のどちらで表記されています。
- 持分者の氏名を連名表記
(例)下野太郎・下野花子様
- 「代表者 外〇様」と表記
(例)下野太郎 外3様
共有資産の固定資産税の納付
共有者全員が連帯して納付する「連帯納税義務」となります(地方税法第10条の2第1項)。
連帯納税義務とは、各自の持分に関係なく、共有者全員が全額の納付義務を負うものです。
これにより、共有資産を共有者の持分に応じて按分し、課税することはできないこととなっております。
したがって、共有者全員に各持分に対しての請求を行うことはできませんので、お支払いに関しては、共有者間で協議の上、納付していただきますようお願いいたします。
共有代表者の変更
共有者間において協議の結果、代表者の変更を希望される場合は、税務課資産税グループへ「固定資産共有代表者(変更)申告書」を提出してください。翌年度課税より代表者を変更いたします。
なお、変更する際には、 旧代表者及び新たに代表者となる方の署名押印が必要です。
申請書ダウンロード
記入例
固定資産共有代表者(変更)申告書(記入例)(pdf 707 KB)
赤字部分の記入をお願いします。
届出・申請先
下野市税務課資産税グループ(庁舎1階14番窓口)
午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後7時(平日火曜日のみ)






