納税管理人制度について
海外転出や長期入院等により、納税義務者が納税通知書を受領したり納付することが困難な場合は、納税義務者に代わって通知の受領や納税を行う方(納税管理人)を設定する手続きが必要です。
納税管理人の権限範囲
納税管理人の権限範囲は下記の「納税に関する一切の事項」と定められています。
ただし、納税管理人は納税義務は負わないため、滞納処分および滞納処分に関する書類の送付は行いません。
- 書類の受領
- 納税
- 還付に関する書類の受領または還付の請求・受領
なお、納税管理人は家族・友人など、どなたでも選任できますが、必ず納税管理人になる方本人の同意を得てください。
提出書類
納税管理人を設定する場合
- 納税管理人申告書兼承認申請書
- 納税義務者の本人確認書類の写し(パスポートや運転免許証等)
- 納税管理人の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)
※法人の方は登記簿謄本等の写しを添付してください。
納税管理人を廃止する場合
- 納税管理人廃止届
納税管理人を変更する場合
- 納税管理人変更届
- 新納税管理人の本人確認書類の写し(パスポートや運転免許証等)
様式ダウンロード
記入例
納税管理人申告書兼承認申請書(記入例)(pdf 69 KB)
届出・申請先
下野市税務課資産税グループ(庁舎1階14番窓口)
午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後7時(平日火曜日のみ)
掲載日 令和8年10月16日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 資産税グループ
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
0285-32-8892
FAX:
0285-32-8605
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