資源物の持ち去りを禁止しています
下野市では、条例の改正により、平成29年1月1日から資源物の持ち去り行為の禁止や命令、罰則の規定が追加されます。
平成19年3月1日より『下野市資源物持ち去り防止要綱』を定め、ごみステーションからの資源物の持ち去り防止に努めてきましたが、悪質な持ち去り行為者が後を絶たたず、抑止力を高めることを目的に罰則規定等を含んだ条例の一部改正を行います。
資源物の持ち去り行為を防止するため、収集日には環境課の職員が早朝パトロールを実施しています。持ち去り行為があった場合は、持ち去り行為者に対して警告を行いますが、悪質なものに対しては禁止命令を行います。また、それでも従わない持ち去り行為者に対しては、刑事告発を行います。(罰則:20万円以下の罰金)
対象となる資源物とは
持ち去り行為禁止の対象となる資源物は、ごみステーションに出された次のものをいいます。
- 新聞紙
- 雑誌・雑紙・牛乳パック
- ダンボール
- 衣類・古布
- びん・缶
- ペットボトル
- プラスチック製容器包装
資源物をごみステーションから収集運搬できる者
資源物をごみステーションから収集運搬できる者は、下野市と下野市から収集運搬業務を委託された業者に限られます。
持ち去り行為を見かけた場合には
持ち去り行為を見かけた場合、下野市に通報をお願いします。
また、持ち去り行為者の車両の制止や声かけは、トラブルや事故につながりかねませんので、見かけた場合、環境課(32‐8898)に「日時」「場所」「資源物の種類」「車両の特徴(ナンバー、車種、色)」「行為者の特徴(人数、性別、年齢)」をわかる範囲で結構ですので情報提供をお願いします。
お寄せ頂きました情報につきましては、その後のパトロールや指導を効果的に行うために活用させていただきます。
持ち去られないようにするには
持ち去り行為を防止するため、次のことについて皆様にご協力をお願いします。
- 地域で実施されている集団回収を利用する。
- 新聞紙の場合、意思表示チラシを活用する。
※意思表示チラシは市ホームページからダウンロードいただけるほか、環境課窓口にて配布しております。