有害鳥獣捕獲報償金について
下野市有害鳥獣捕獲報償金制度
市では、有害鳥獣による農作物等への被害を防止し、市民の生活環境を保全するため、有害鳥獣(アライグマ・ハクビシン)を捕獲し処分した方に報償金を交付しています。
対象者
- 市内居住者又は市内で事業を営む者
- 有害鳥獣捕獲の許可を受けた者
- 市内において「アライグマ」または「ハクビシン」を捕獲し処分を行った者
※「捕獲の許可」「箱わなの貸出」「処分」についてはこちらをご覧ください。
※対価を得て捕獲及び処分を行った場合は、対象となりません。
対象となる有害鳥獣
野生のアライグマ、ハクビシン
報償金の額
1頭につき3,000円
※1世帯(1事業者)における報償金の上限は、1年度につき9,000円です。
申請
捕獲及び処分後に下記書類を農政課に提出してください。
(1)捕獲した有害鳥獣の全体像、申請者(又は鳥獣捕獲許可証)が写っていること
(2)捕獲場所が特定できること
(3)捕獲日の日付が入っていること
(4)捕獲した有害鳥獣がスプレー等で識別可能となるようマーキングされていること
掲載日 令和8年6月29日
更新日 令和8年7月3日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 農政課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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