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トップ経済・産業・ビジネス建築・開発> 都市計画法第32条協議

都市計画法第32条協議

用途

開発行為等により新たに公共施設が設置される場合

内容

開発許可を申請しようとする方は、開発許可申請前に開発行為に伴い設置される公共施設について、市と協議しなければなりません。主な協議事項については、次のとおりです。

  1. 公共施設の管理
  2. 公共施設の用に供する土地の帰属  
  3. 公共施設の配置、規模、構造  
  4. 公共施設に係る費用負担  
  5. その他

対象者

開発行為施行者

添付書類

位置図、案内図、土地利用計画図、公図写、公共施設計画平面図(道路・給排水・公園等)、断面図、構造図、その他必要な書類

提出部数

正本1部

手数料

なし

届出・申請先

都市計画課  開発指導グループ

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

標準処理時間

20日(土日祝日等を除く)

申請書ダウンロード

公共施設の帰属

開発行為で新たに設置された公共施設は、都市計画法第32条の協議で定めた者に管理を属することとなります。

管理が市となる公共施設は、以下の書式(各1部)により帰属の手続きをお願いします。

ご利用上の注意

  1. 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
  2. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はご遠慮ください。
  4. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータをご確認のうえ、ご利用ください。

掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年11月29日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設水道部 都市計画課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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