投票支援カード・コミュニケーションボードをご利用ください
下野市では、障がいのある方や、投票所の係員との意思疎通に不安がある方などが安心して投票できるよう、投票所と期日前投票所に投票支援カードとコミュニケーションボードを用意しています。
投票の際に支援が必要な方は、遠慮なく投票所の係員へお申し出ください。
投票支援カードを持参していない場合や、コミュニケーションボードを使用しない場合でも、口頭、筆談、指さしなどで支援を申し出ることができます。
利用できる場所
次の投票所で利用できます。
- 投票日当日の投票所
- 期日前投票所
投票所によって設備や対応できる内容が異なる場合があります。特別な配慮が必要な方は、事前に下野市選挙管理委員会へご相談ください。
投票支援カード
投票支援カードとは
投票支援カードは、投票所で困っていることや、希望する支援の内容を事前に記入し、投票所の係員へ伝えるための用紙です。
発声による意思表示が難しい方、口頭で説明することが難しい方、投票所で緊張してしまう方などが、必要な支援を係員へ伝えやすくするために使用できます。
障がい者手帳などの提示は必要ありません。

【カードの内容】
投票用紙に代わりに書いてほしい(代筆してほしい)
候補者名などの文字を読んでほしい
投票のやり方を教えてほしい
歩くときに手伝ってほしい
投票所の中にいるとき、近くにいてほしい
筆談でやりとりしたい
その他
印刷は、白黒でも差し支えありません。
印刷が難しい場合は、投票支援カードを使用しなくても構いません。希望する支援を任意の紙へ書いて持参するか、投票所の係員へ口頭、筆談、指さしなどでお伝えください。
利用方法
- 投票支援カードをダウンロードして印刷します。
- 投票所へ行く前に、希望する支援内容を記入します。
- 投票所または期日前投票所の受付で、係員へカードを渡します。
- 係員がカードの内容を確認し、必要な支援を行います。
カードを記入する方
本人が記入するほか、本人の意思を確認した上で、家族や支援者などが代わりに記入することもできます。
ただし、誰に投票するかは、選挙人本人が自分の意思で決める必要があります。
コミュニケーションボード
コミュニケーションボードとは
コミュニケーションボードは、投票所でよくある困りごとや希望する支援を、文字やイラストで示したものです。
言葉で伝えることが難しい場合に、該当する項目を指さすことで、投票所の係員へ意思を伝えることができます。

【表示内容】
入場券がありません
付き添ってほしい
筆談をお願いします
書き方がわかりません
書き間違えました
候補者がわかりません
代わりに書いてほしい
字が小さくて読めません
トイレはありますか
コミュニケーションボードは、原則として投票所に備え付けて使用します。事前に印刷して持参する必要はありません。
利用方法
投票所または期日前投票所で、係員へ「コミュニケーションボードを使いたい」とお伝えください。
口頭で伝えることが難しい場合は、受付付近にあるボードを指さしたり、このページの画面を係員へ見せたりしてください。
係員がボードを提示しますので、希望する項目を指で示してください。
代理投票
心身の故障その他の事情により、自分で投票用紙に文字を書くことができない方は、代理投票を利用できます。
代理投票では、投票所の係員2人が補助者となり、選挙人本人が示した内容に従って、1人が投票用紙に記載し、もう1人が記載内容を確認します。
投票の秘密は厳重に守られ、誰に投票したか外部に漏れることはありません。
代理投票を利用する際の注意
- 代理投票を希望する場合は、投票所の係員へ申し出てください。
- 家族や付き添いの方が、本人に代わって投票用紙へ記載することはできません。
- 家族や付き添いの方が、投票先を本人へ指示することはできません。
- 誰に投票するかは、選挙人本人の意思に基づいて決めます。
- 候補者名などを示す方法は、係員が本人の意思を確認しながら対応します。
投票支援カードやコミュニケーションボードを使って、代理投票を希望することを伝えることもできます。
点字投票
目の不自由な方は、点字で投票できます。
点字投票を希望する場合は、投票所の係員へ申し出てください。点字器を用意します。
投票所に設置された点字用の候補者氏名等の資料についても、係員へお尋ねください。
付き添いの方と投票所へ来る場合
家族、介助者、支援者などと一緒に投票所へ来ることができます。
ただし、投票所内では、投票の秘密と公正を守るため、付き添いの方が入ることのできる範囲を係員が案内します。
投票用紙への記載を補助できるのは、投票所の係員に限られます。家族、介助者、支援者などが本人に代わって投票用紙へ記載することはできません。
付き添いの方による支援が必要な場合は、受付で係員へご相談ください。
投票所で受けられる支援の例
投票所では、状況に応じて次のような支援を行います。
- 投票所内の案内
- 車いすでの移動の補助
- 筆談
- ゆっくりとした説明
- 分かりやすい言葉での説明
- 説明の繰り返し
- 代理投票
- 点字投票
- 投票用紙記載台までの誘導
- 候補者氏名等掲示の位置の案内
- 休憩用の椅子の案内
- 投票所の出入口の移動補助
希望する支援内容によっては対応が難しい場合があります。また、医療行為、身体介護その他の専門的な支援は行えません。
投票に当たり特別な配慮が必要な場合は、事前に選挙管理委員会へご相談ください。
投票支援カードを使わなくても支援を受けられます
投票支援カードは、投票所で希望する支援を伝えやすくするためのものです。
カードがないことを理由に、投票所での支援を受けられなくなるものではありません。
次のいずれかの方法で、係員へお知らせください。
- 口頭で伝える
- 紙に書いて渡す
- 筆談する
- コミュニケーションボードを指さす
- スマートフォン等の画面に入力した内容を見せる
- 家族や支援者から、本人が希望する意思疎通の方法を伝える
本人の意思を確認しながら、必要な支援を行います。
よくある質問
投票支援カードがないと、支援を受けられませんか
カードがなくても支援を受けられます。
口頭、筆談、コミュニケーションボード、任意の紙などで、希望する支援を係員へお伝えください。
投票支援カードは毎回同じものを使えますか
支援内容に変更がなければ、同じ様式を改めて印刷して使用できます。
カードそのものを回収するか返却するかは、投票所での取扱いによります。毎回使用したい場合は、あらかじめ複数枚印刷するか、原本を保存してください。
家族がカードを記入してもよいですか
本人の意思を確認した上で、家族や支援者が記入できます。
ただし、投票先は本人が決める必要があります。カードに候補者名、政党等の名称などを記載しないでください。
障がい者手帳や診断書は必要ですか
投票支援カード、コミュニケーションボード、代理投票、点字投票の利用に、障がい者手帳や診断書の提示は必要ありません。
家族が本人の代わりに投票所に行って投票用紙へ書くことはできますか
できません。本人が投票所に出向く必要があります。
自分で投票用紙へ記載することが難しい場合は、投票所の係員による代理投票を利用できます。
コミュニケーションボードは自分で用意する必要がありますか
必要ありません。投票所と期日前投票所に用意します。
利用を希望する場合は、係員へお知らせください。
支援を受けるために事前申込みは必要ですか
通常は必要ありません。
ただし、投票所の設備確認や特別な配慮が必要な場合は、事前に選挙管理委員会へ相談すると、より円滑に案内できる場合があります。
投票所へ行く前に相談したい方へ
投票所で必要な支援や設備について確認したい場合は、下野市選挙管理委員会事務局へご相談ください。
相談の際は、次の事項をお知らせいただくと案内が円滑です。
- 利用する予定の投票所
- 投票予定日
- 希望する支援
- 車いす等の利用の有無
- 付き添いの有無
- 連絡先
投票先の候補者や政党等に関する相談には応じられません。
関連情報
問い合わせ先
下野市選挙管理委員会事務局(行政委員会事務局内)
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
下野市役所3階
電話: 0285-32-8916
FAX: 0285-32-8613






