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不在者投票制度

期日前投票期間中や投票日当日も投票に行けない方で、次に該当する方は、不在者投票をすることができます。

  1. 住所の移転や旅行などで下野市外の遠隔地に滞在していて投票所に行くことができない方
    名簿登録地外における不在者投票をご覧ください
  2. 病院・老人ホーム等の施設に入院・入所していて投票所に行くことができない方
    指定病院等における不在者投票をご覧ください。
  3. 身体に重度の障がいがある、または要介護区分が「要介護5」に該当し投票所に行くことができない方
    郵便等による不在者投票をご覧ください。

1.名簿登録地外における不在者投票

住所の移転や旅行などで下野市外の遠隔地に滞在していて、期日前投票の期間や投票日当日も投票に行くことができない方は、滞在先の市区町村選挙管理員会において不在者投票を行うことができます。

投票の方法

(1)下野市選挙管理委員会に投票に必要な書類を請求する。
「宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、下野市選挙管理委員会へ郵送またはお持ちください。
選挙の公(告)示日の前でも請求できますので、お早めに手続きを行ってください。
電話での請求や、FAXやメールで送付された請求書の受付はできません。

※マイナンバーカード及び利用者証明用電子証明書を使用して、以下サイトから電子申請することができます。
手続きの検索・電子申請(ぴったりサービス)(外部リンク)

(2)下野市選挙管理委員会から滞在地へ郵送される投票に必要な書類を受け取る。
投票用紙等を発送できるのは、公(告)示日の前日からです。

(3)届いた書類を持って滞在地の市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行う。
事前に自宅等で投票用紙に記載してはいけません。投票できなくなります。
不在者投票証明書(封書になっています)は絶対に開封せず、滞在地の市区町村選挙管理委員会の係員にお渡しください。事前に開封すると投票できなくなります。

(4)滞在地の選挙管理委員会から下野市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送される。
投票用紙が投票日当日までに下野市選挙管理委員会に届かないと投票が無効になります。

※不在者投票期間は、公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までとなっております。この不在者投票は数回郵便でやりとりをする必要があるため、投票用紙の請求をしていただいてから投票が完了するまで日数を要します。この不在者投票をされる方は、お早めに手続きを行ってください。

pdf宣誓書兼請求書(pdf 196 KB)

2.指定病院等における不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定している病院・老人ホーム等の施設に入院・入所していて投票所に行くことができない方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
不在者投票指定施設でない指定施設に入院・入所されている方も不在者投票をすることができます。(県内県外問わず)
不在者投票ができる期間は、告(公)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までです。
投票用紙が投票日までに市区町村選挙管理委員会に届かないとその投票は無効となってしまいますので、不在者投票を希望される方はお早めに施設の長に申し出てください。

投票の方法

(1)施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
※施設の長を通して市区町村選挙管理委員会に投票用紙が請求されます。
(2)施設の長の指示に従って、投票を行ってください。
※投票は、施設の長の管理する場所で行います。
※投票用紙は、施設の長を通して市区町村選挙管理委員会に送付されます。

下野市内にある不在者投票指定施設

不在者投票指定施設

施設の種類

施設名

所在地

電話番号

病院

石橋総合病院

下野市下古山1丁目15-4

0285-53-1134

自治医科大学附属病院

下野市薬師寺3311-1

0285-44-2111

小山富士見台病院

下野市柴1123

0285-44-0200

小金井中央病院

下野市小金井2-4-3

0285-44-7000

老人ホーム

特別養護老人ホーム
まほろばの里

下野市箕輪441-1

0285-44-5155

特別養護老人ホーム
天寿荘

下野市薬師寺1131-10

0285-48-5588

特別養護老人ホーム
いしばし

下野市下古山1174

0285-52-1484

特別養護老人ホーム
にらがわの郷
下野市仁良川1651-1

0285-47-1171

特別養護老人ホーム
ゆうがおの丘

下野市下石橋501-1

0285-39‐6640

警察留置場

下野警察署

下野市下古山2451-41

0285-53-1348

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3.郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがあり投票所に行くことができない方で、次のような障がいのある方(○印の該当者)または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅等現在する場所で郵便による投票をすることができます。
※法改正により、平成22年4月1日から肝臓の機能の障がいが新たに対象となりました。

身体障がい者手帳をお持ちの方

障がい名

障がいの程度

1級

2級

3級

両下肢、体幹、移動機能の障がい

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障がい

免疫、肝臓(※)の障がい

 

戦傷病者手帳をお持ちの方

障がい名

障がいの程度

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

両下肢、体幹の障がい

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、
直腸、小腸、肝臓(※)の障がい

代理人による投票

上記に該当する方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方は、あらかじめ届け出た代理人に代理記載を依頼することができます。

  • 身体障がい者手帳をお持ちの方
    上肢、視覚の障がい:1級
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方
    上肢、視覚の障がい:特別項症、第1項症、第2項症

投票の方法

「郵便投票証明書」をお持ちの方は、(2)からご覧ください。
(1)下記添付ファイルをダウンロードし、必要事項を記入、必要書類を添付のうえ市選挙管理委員会まで申請してください。書類を審査したうえで「郵便等投票証明書」(以後「証明書」)を交付します。審査等に時間を要する場合もありますので、お早めに市選挙管理委員会までご連絡ください。また、この証明書は、選挙の時期に関係なくいつでも申請することができます。
この証明書は発効日から7年間有効です。ただし、要介護状態区分が「要介護5」であることにより交付を受けた場合の証明書の有効期間は、介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までです。
(2)選挙の期日が決まりますと、証明書をお持ちの方へ市選挙管理委員会より選挙のお知らせをしますので、投票を希望する場合は、同封している投票用紙請求書に記入のうえ市選挙管理委員会まで投票用紙の請求をしてください。
※投票用紙の請求は、投票日の4日前まで請求することができます。
(3)投票用紙を市選挙管理委員会から請求者の自宅等現在する所へ郵送しますので、所定の方法により投票用紙に記入してください。
(4)投票用紙を市選挙管理委員会へ郵送等により返送していただいて投票は完了となります。
※投票用紙が投票日当日までに市選挙管理委員会に届かないと、投票が無効になりますのでご注意ください。
pdf郵便投票証明書交付申請書(pdf 89 KB)

投票用紙請求先

〒329-0492
栃木県下野市笹原26番地
下野市選挙管理委員会
TEL:0285-32-8916
FAX:0285-32-8613
Mail:gyousei@city.shimotsuke.lg.jp


掲載日 令和5年12月8日
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