在外選挙制度
在外選挙人名簿の登録申請について
在外選挙制度とは、外国にいても日本の国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査)の投票ができる制度です。
※最高裁判所裁判官国民審査法改正により、最高裁判所裁判官国民審査についても在外投票が可能となりました。
投票するためには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、申請先の市区町村選挙管理委員会から日本大使館・総領事館を通じて交付されます。
在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。
申請方法は以下の2種類です。
(1)国外に出国する前における申請
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(または転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
申請事由 |
必要書類 |
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本人による申請の場合 |
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申請者から委任を受けた方を通じた申請の場合 |
上記1に記載した書類に加え、次の2及び3の書類が必要になります。
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出国後の届出
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。
(インターネットでも届出ができます。)
(2)在外公館における申請
出国後の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3か月以上お住まいの方
この場合、領事館が3か月以上住所を有したことを確認した後、日本国内において最終住所地であった市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
申請事由 |
必要書類 |
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本人による申請の場合 |
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同居親族等を通じた申請の場合 |
上記1に記載した1及び2の書類に加え、次の3及び4の書類が必要になります。
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在外選挙人証の受領
在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
投票の方法
在外選挙人証をお持ちの方は、次の3つの投票方法のいずれかにより投票することができます(詳しくは、外務省のホームページをご覧ください)。
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在外公館投票
大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に直接出向いて投票する方法です。 -
郵便投票
登録した市区町村選挙管理委員会に郵便で投票用紙を請求し、記載した投票用紙を再度市区町村選挙管理委員会に郵便で送付する投票方法です。
※郵送でのやりとりが数回必要ですので、お早めにお問い合わせください。 -
日本国内における投票
選挙のときに一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまで(住民票の作成後3ヶ月)の間、国内の選挙人と同様に投票する方法です。- 公(告)示日の翌日から投票日前日までの間
- 期日前投票
在外選挙人証を持参し、期日前投票所に直接出向いて投票する方法です。 - 名簿登録地外(遠隔地)での不在者投票
登録した市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を添えて郵便で投票用紙等を請求し、交付された投票用紙等と在外選挙人証を持参して最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票する方法です。
※郵送でのやりとりが数回必要ですので、お早めにお問い合わせください。
- 期日前投票
- 選挙期日(投票日当日)
- 指定投票所における投票
在外選挙人証を持参し、投票所に直接出向いて投票する方法です。
※下野市の指定投票所は、第18投票所(下野市役所)となります。
- 指定投票所における投票
- 公(告)示日の翌日から投票日前日までの間