選挙人名簿の登録
選挙人名簿とは、選挙権がある人を登録する名簿です。選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市選挙管理委員会が調製する名簿に登録されていなければなりません。しかし、登録されていても、服役中の人などは選挙権を停止され、投票することができません。
選挙人名簿は、選挙の時に投票所で本人と照合し、二重に投票されることを防ぐために使われ、住民基本台帳を基に作成されます。
選挙人名簿の登録
登録の要件
以下の要件をすべて満たす場合、下野市の選挙人名簿に登録されます。
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 下野市の区域内に住所を有すること。
- 住民票が作成された日又は転入届出をした日から、引き続き3カ月以上下野市の住民基本台帳に記録されていること。
- 公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などに該当していないこと。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、名簿から抹消されます。- 死亡したとき又は日本の国籍を失ったとき。
- 他の市区町村に転出して4カ月経過したとき。
- 誤って登録されていたことが判明したとき。
※選挙権を停止された人の場合は、選挙人名簿から抹消されるのではなく、選挙権が停止された旨の表示がされます。
選挙権を回復したときに、その表示は消されます。
選挙人名簿登録の時期
登録の時期については、次のとおりです。定時登録
毎年3月・6月・9月・12月の1日現在の状況をもとに登録します。選挙時登録
選挙が行われる際に設けられる登録のことで、選挙ごとに設定される基準日(公示・告示日の前日)の状況をもとに登録します。選挙人名簿登録者数と当日有権者数の違いについて
「選挙人名簿登録者数」は、登録要件によって、上記の時期に選挙人名簿に登録されている全ての人の数です。また、「当日有権者数」は、選挙人名簿登録者数のうち、投票日当日にその選挙で実際に投票できる人を抽出した数をいいます。
具体的には、選挙人名簿登録者から失権者、基準日以降の死亡者、下野市外への転出者(市長選挙・市議会議員選挙の場合のみ)など、投票できない人を除いた数となります。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和元年11月6日
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