投票日当日の投票
さあ選挙だ。投票に行きましょう!
選挙が告(公)示されると、翌日以降に市区町村選挙管理委員会から「投票所入場券」(以降「入場券」)が郵便で送付されます。入場券には住所・氏名・選挙名・投票所・投票日時が記載されていますので、まずは入場券をご確認ください。
※次のような理由で投票に行けない方でも、別の方法で投票することができます。
- 仕事や旅行などの用事で当日に投票所に行けないと見込まれる方
→ 期日前投票制度についてをご覧ください。
- 病院等に入院していて投票所に行けない方
- 仕事の都合などで遠いところにいるので投票所に行けない方
- 寝たきりなど体が不自由で、投票所に行けない方
投票の方法
- 選挙管理委員会から郵送された入場券をお持ちになって、指定された投票所へお越しください。
※ご家族の入場券とお間違えのないようお気をつけください。
※入場券を紛失してしまった場合、または入場券がお手元に届いていない場合でも選挙権があれば投票することができますで、投票所の係員にその旨お申出ください。
- 投票所に着いたら、受付の係員に入場券をお渡しください。
- 名簿対照の係員が「○○さんですね」とお名前をお呼びしますので、間違いなければ返事をして先に進み、投票用紙をお受け取りください。
- 記載台にて投票用紙に候補者の氏名や政党名などを記載して、記載内容が見えないよう二つ折りにして投票箱に入れてください。
※記載台には、候補者名や政党名を記載した氏名掲示が貼られていますので、この中からご自身が選ぶ候補者等をご記入ください。 - 衆議院選挙のときなど2種類以上の選挙がある場合は、係員の指示に従って次の投票を行ってください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和元年11月6日
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