期日前投票制度
選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが、投票日当日に仕事や旅行などの用事で投票に行くことができない方が投票日の前に投票をすることができる制度です。期日前投票は、投票日と同じく投票用紙を直接投票箱に入れることができます。
選挙期日には18歳を迎える方で、実際に投票する日ではまだ17歳の方は従来の不在者投票(上図参照)という形で投票することができます。(例:投票日が7月29日で誕生日が7月28日の方が7月26日に投票に来た場合)
投票の方法
- 選挙管理委員会から送られてきた「投票所入場券」(以降「入場券」)をお持ちになり、期日前投票所へお越しください。
※入場券は選挙の告(公)示日以後に選挙管理委員会が郵便で発送いたします。まだお手元に届かない方でも選挙権があれば投票することができます。
なお、下野市の選挙人名簿に登録されている方は、次の場所で期日前投票ができます。
下野市役所(庁舎1階)
※開設期間 選挙告(公)示日の翌日~投票日前日 まで (土日祝日も開設)
※開設時間 午前8時30分~午後8時 まで - 期日前投票所に備え付けてある「宣誓書(兼請求書)」に、「投票日に投票に行けない理由」、「氏名」、「生年月日」及び「住所」を記入のうえ、入場券と一緒に受付係に渡してください。
- 受付係が「○○さんですね」とお名前を確認いたしますので、間違いなければ返事をして先に進み、投票用紙をお受け取りください。
- 記載台にて投票用紙に候補者の氏名や政党名などを記載して、記載内容が見えないよう二つ折りにして投票箱に入れてください。
※記載台には、候補者名や政党名を記載した氏名掲示が貼られていますので、この中からご自身が選ぶ候補者等をご記入ください。 - 衆議院選挙など2つ以上の選挙がある場合は、係員の指示に従って次の投票を行ってください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成30年11月9日
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