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選挙マメ知識(Q&A)

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投票所入場券はいつ届くのか? 行政委員会事務局
投票所入場券は、公職選挙法の規定により、選挙の公示(告示)日以降、速やかに発送することとなっています。 公示(告示)日以降お手元に届くまで2、3日以上要する場合もあり、期日前投票の初日には届かない場合もありますので、あらかじめご了承下さい。...

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投票用紙に候補者の氏名以外を記載した場合はどうなるのですか? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
投票用紙に候補者の氏名以外のものを記載した場合は、無効投票になりますので記載しないようにしてください。 例えば候補者氏名の記載に加えて、「熱血漢」や「がんばれ!」などの記載がされると無効投票になります。ただし、候補者の職業、身分、住所又は...

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投票日に投票に行けないのですが? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行う(投票用紙を直接投票箱に入れる)仕組みです。 期日前投票ができる人 選挙期日に仕事や用事があると...

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投票日に○○事務所から「もう投票には行かれましたか」という電話があったけど、選挙違反じゃないの? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
告示日から投票日前日までの選挙運動期間中は、候補者、運動員、第三者の区別なく、誰でも電話を利用して特定候補者への投票依頼することができます。 しかし、投票日当日は、選挙運動が禁止されているので、電話による投票依頼は選挙違反となります。また...

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投票所入場券が届かないときや失くしたときはどうすればいいですか? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
「投票所入場券」は、選挙があることをお知らせすることと、投票所でスムーズに投票していただくためのものです。 入場券がなくても、下野市選挙人名簿に登録されていれば投票ができますので、投票にお越しの際に、入場券が届かなかった(失くした)旨を受...

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選挙事務所にお酒の差し入れをしてもいいですか? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
選挙事務所にお酒を差し入れることは、禁止されています。 公職選挙法では選挙運動に関し、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除きます。)を提供することができないと定められています。従って、選挙事務所に、お酒を差し入れすること...

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選挙運動用自動車がうるさいがどうにかならないか? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、あるいは街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も...

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選挙運動のポスターを無断で塀に貼られてしまったとき、自分ではがしてもかまわないか? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
かまいません。公選法では無承諾で貼られたポスターを所有者が自分ではがしてもよいと定められています。 なお、家族のどなたでも、承諾していないことを確かめておいてください。また、はがしたポスターの処分については、法律論的には財産権の問題があり...

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選挙の公示日(告示日)前3か月以内に、市外から下野市に引っ越してきましたが、下野市で投票できますか? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
転入届を出してから3か月が経過しないと下野市の選挙人名簿に登録されません。下野市の選挙人名簿に登録されていないと、下野市で投票することはできません。 このように、選挙の公示日(告示日)の前日から3か月前までに市外から下野市へ転入されて、住...

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公民館のような公の施設で演説会をしているけど、いいの? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
できるだけ多くの人に候補者の演説を聞いてもらいたいという趣旨から、公の施設を使って演説会を開催することが、公職選挙法上一定条件下で認められています。ただし、この場合候補者から選挙管理委員会へ事前の届出が必要です。

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見ず知らずの人から電話がかかってきて、「○○候補をよろしく」と言われたけど、問題はないの? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
電話による選挙運動は、公職選挙法上認められた選挙運動のひとつです。 「選挙運動期間中(立候補の届出がされた日から投票日の前日まで)」であれば、18歳未満の者や特定公務員など「選挙運動が制限されている人」以外の人であれば、誰でもできます。

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期日前投票をするには何が必要ですか? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
有権者に郵送される投票所入場券をお持ちいただけると投票をスムーズに行うことができます。投票所入場券をお持ちにならない場合でも期日前投票をすることはできますが、確認作業などで少々お待ちいただくことがあります。その際は、ご容赦ください。

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期日前投票では、理由を書かないといけないそうですが、その理由を証明する書類などが必要ですか? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
必要ありません。期日前投票をする場合は、宣誓書に氏名など記入したり、投票日当日に投票に行けない理由の該当する箇所に○印を付けていただくだけで、投票日当日に投票所へ行けない理由などを証明する証拠資料や行き先、行程などを示すなどといった面倒な...

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寄附に関するQ&A 行政委員会事務局 選挙管理委員会
結婚披露宴の祝儀、葬式の香典など Q:「葬式」とは、密葬、本葬すべてのことをいうのか。また、無宗教式のものはどうか。 A:「葬式」とは死者を葬る儀式のことをいいますので、このような儀式であれば密葬、本葬すべてのものが含まれます。また、「葬式...

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インターネットで選挙運動はできますか? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
平成25年の法律改正により、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。 有権者及び候補者・政党等はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙...

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あいさつ状に関するQ&A 行政委員会事務局 選挙管理委員会
Q:政治家は年賀状を出せないと聞いたのですが。 A:政治家は、選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことができません。 Q:昨年もらっ...

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18歳になれば誰でも投票できるのですか? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
選挙権は日本国民で18歳以上であれば誰でもあります。ただし、選挙権があっても実際に投票するためには、下野市の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。 下野市の選挙人名簿に登録されるには、下野市に住所を持ち、年齢...

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「後援会の会員になってほしい」と政治家の関係者が来るけど、違反じゃないの? 行政委員会事務局 選挙管理委員会
純粋に後援会入会の勧誘なら政治活動として許されています。 ただし、選挙前に行われた場合、事前運動として選挙違反となるおそれがあります。具体的に事前運動にあたるかどうかは、取締り当局の判断によりますが、投票依頼等があれば事前運動にあたります...

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