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医療機関での窓口負担

後期高齢者医療制度の被保険者の方は、窓口の負担割合が1割負担、2割負担及び3割負担の方に分かれます。これは前年の所得により判定され、毎年8月に切り替えが行われます。

所得区分

対象の方

窓口負担割合が1割の方

一般I

低所得者1、低所得者2、現役並み所得者以外の方

低所得者2

世帯の全員が住民税非課税の方

低所得者1

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

所得区分

対象の方

窓口負担割合が2割負担の方

一般II

住民税課税所得が28万円以上かつ次の要件に該当する方
・同一世帯に被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

所得区分

対象の方

窓口負担割合が3割負担の方

現役並み所得者

住民税課税所得が145万円以上の方(同一世帯の被保険者も含む)

※住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。

なお、現役並み所得者のうち、収入等の要件により申請をいただければ1割負担となる方がいます。詳しくは基準収入額適用のページをご覧ください。 


掲載日 平成29年2月7日 更新日 令和5年12月28日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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FAX:
0285-32-8600
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