建設工事の入札金額に係る内訳書の提出について
建設工事の入札金額に係る内訳書の提出について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書の提出が必須となっております。
令和6年6月14日に交付された建設業法等の一部を改正する法律により、入札契約適正化法が改正され、入札金額の内訳として「材料費、労務費及び当該公共工事従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。
以下の参考例をご参照いただき、作成していただきますようお願いいたします。
また、令和7年12月以降に公告する案件から順次適用といたします。
掲載日 令和7年12月5日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 契約検査課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8607
(メールフォームが開きます)






