落札後の手続き(軽自動車以外の自動車)
自動車(軽自動車以外)を落札した後の手続きは以下のとおりとなります。
1.税務課へご連絡ください。
- 入札期間終了後、下野市が落札者となった方へメールを送信し、その財産の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。メールが届かない場合には、税務課へご連絡ください。
- 送信されたメールアドレスあてに返信をして、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝えてください。ご不明な点がある場合には直接お電話にてご確認ください。
2.買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を下野市が確認できることが必要です。
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買受代金納付期限は、下野市から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです(公売物件によっては納付方法が限られている場合があります)。
- 銀行振込
下野市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。 - 現金書留の送付
現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
現金書留の損害要償額は50万円までです。 - 郵便為替による納付
郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ税務課にご相談ください。
発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - 現金または銀行振出小切手の直接持参
小切手は、宇都宮手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
税務課へ直接持参してください。受付時間は、平日9時から17時までです。 -
買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。代金納付期限までに下野市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。
3.必要書類の提出
- 執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して売却決定通知書を交付し、公売財産の引渡を行います。また、買受人からの請求に基づいて権利移転の手続きを行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局栃木運輸支局および佐野自動車検査登録事務所以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は、郵送で行います。
- 自動車検査証有効期限切れの自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をすることとなります。使用される場合は、買受人が自ら新規検査および新規登録の手続きを行う必要があります。
- 以下の書類より、必要なものを税務課に提出してください。
ア 下野市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
エ保管依頼書(pdf 20 KB)(買受代金納付時に、公売財産の引渡を受けない場合)
オ 所有権移転登録請求書
カ 自動車保管場所証明書
キ 移転登録等申請書(OCRシート第1号様式など)
ク 自動車検査登録印紙を添付した手数料納付書
ケ 落札者の印鑑証明書(発効後3か月以内のもの)
コ 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、関東運輸局栃木運輸支局および佐野自動車検査登録事務所以外の場合のみ) - 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接下野市に持参してください。
- 買受人(最高価申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び財産の引取りを行う場合
→ 「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4.公売財産の引渡し
- 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
- 下野市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。
- 下野市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売財産の引渡を行います。
- 公売財産の引渡は、原則として下野市の事務室内で行いますが、物件によっては市が指定する場所で行う場合もあります。
- 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。
インターネット公売終了後、下野市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、下野市に提出してください。 - 買受人は、送付による公売財産の引渡を希望する場合、ご自身の責任において手配が必要となり、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。
輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、下野市は一切責任を負いません。 - 公売財産が下野市以外の者に保管されているときは、買受人は下野市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、下野市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、下野市はその現実の引渡を行う義務を負いません。
- 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
- 公売財産を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次の(ア)および(イ)の書面を提出してください。買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記(ア)および(イ)の書面が必要です。
(ア) 身分証明書
運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されており、現住所が記載されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。
(イ) 下野市より買受人へ送信したメールを印刷したもの
- 「保管依頼書」は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人(最高価申込者)本人が買受代金の納付または公売財産の引き取りができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
手続きの際には以下の書類を提出してください。買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
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委任状(pdf 25 KB)(買受人および代理人双方が署名し、双方の実印が押印されていることが必要)
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- 代理人が下野市に直接持参する場合は、代理人の免許証(現住所記載ありのもの)など本人確認書面等
6.費用負担等
公売財産の引き渡し及び名義変更、車検その他落札後の手続きに伴う費用は買受人の負担となります。
公売財産引き渡し後、管轄の警察署へ「自動車保管場所証明書」(車庫証明)の申請を行っていただく必要があります(地域により申請不要な場合があります)。
掲載日 平成28年12月27日
更新日 令和3年9月2日
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FAX:
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