給水装置工事申込・給水協議
県内統一様式の使用開始について
給水装置工事申込書について、下野市水道事業においても、令和7年4月から県内統一様式の使用を開始します。令和8年3月までを移行期間(現在使用している旧様式との併用可能)とし、令和8年4月からは新様式で完全に運用させていただきます。
また、新様式の導入に伴いまして手続きの見直しを行い、令和7年4月より、メーター保管届を廃止いたします。
皆様におかれましては、速やかな移行にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
給水装置工事を実施する場合の手続き
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給水装置工事申込書兼承認願を提出してください。
- 分水工事を施工する場合は、道路管理者に許可を受けた後に、施工日を企業経営課宛てに電話連絡をしてください。
- 既設管に接続する場合は
誓約書を併せて提出してください。
- 給水装置工事の設計審査後、(1)加入金、設計審査手数料、竣工検査手数料の納付書を、指定給水装置工事事業者宛に郵送します。
- 足利銀行、足利小山信用金庫、栃木銀行、宇都宮農協、小山農協、下野市会計課にて(1)を納付してください。
- 市の貸与メーターを受け取る際は(1)の領収書の写しと(2)
給水開栓届を企業経営課までご提出ください。
- 給水装置工事完成後、
給水装置工事竣工届を提出してください。
- 給水装置竣工届提出後、竣工検査を行います。
給水協議が必要な場合
- 宅地開発等により本管を布設する場合
- φ30mm以上のメーターを設置する場合
- 既設のφ30mm以上のメーターの1次側又は2次側の給水管を改造する場合
- 中高層建築物等(3階建て以上の建物等)に該当し、受水槽を設置する場合
- 中高層建築物等(3階建て以上の建物等)に該当し、受水槽が設置されており、かつ受水槽1次側又は2次側の給水管を改造する場合
- 3階直結式給水又は3階直結増圧式給水に伴う工事をする場合
上記1~3の提出書類
上記1~3に該当する場合は、給水協議申請書(宅地開発等用)および下記の添付書類の提出が必要になります。
- 計画一日最大給水量計算書
- 位置図
- 平面図
- 各階平面図(建築意匠図)
- 給水装置平面図、立面図
- 既設給水装置がある場合は台帳等(写し)
- 工事見積書の写し(本管布設工事を伴う場合のみとし、給水管取出し分は除く)
- 使用材料の量・材質等が分かる資料(本管布設工事を伴う場合のみとし、給水管取出し分は除く)
- その他必要とする書類(水理計算書等)
上記4~5の提出書類
上記4~5に該当する場合は給水協議申請書(受水槽用)および下記の添付書類の提出が必要になります。
- 計画一日最大給水量計算書
- 位置図
- 平面図
- 各階平面図(建築意匠図)
- 給水装置平面図、立面図
- 受水槽以下の配管図(系統図)
- 受水槽、高架水槽容積図(仕様書)
- 加圧装置(ポンプ)仕様書
- 既設給水装置がある場合は台帳等(写し)
- 水理計算書
- その他必要とする書類
※受水槽以降のメーター(市の貸与メーター)について市による検針を希望する場合は、給水協定書の締結が必要になります。
上記6の提出書類
上記6に該当する場合は3階(直結式・直結増圧式)給水協議申請書および下記の添付書類の提出が必要になります。
- 計画一日最大給水量計算書
- 位置図
- 給水装置平面図、立面図
- 水理計算書
- 増圧装置(ポンプ)仕様書
- 既設給水装置がある場合は台帳等(写し)
- 自記録水圧測定表(24時間)
- その他必要とする書類
3階直結増圧式給水の場合は上記のほかに、下記の書類の提出が必要となります。
※なお、3階直結増圧式給水の場合で定期点検業者が変更する場合には直結増圧式給水設備定期点検業者変更届の提出が必要となります。
給水装置工事の設計および施工
給水装置工事の設計および施工については、給水装置工事設計施工指針のページに掲載されている下野市給水装置工事設計施工指針をご確認ください。