指定給水装置工事事業者の登録
指定給水装置工事事業者制度
水道法では、給水装置工事事業者の指定制度について、「給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めています。このため、下野市の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、下野市の指定を受けたうえで工事を行わなければなりません。
下野市の指定給水装置工事事業者の指定を受けるときには、下記の申請様式を利用し、必要事項を記入のうえ企業経営課窓口にて申請してください。
指定の有効期間は5年間ですので、有効期間満了前に更新の申請を行わなければ、その指定の効力が失われますのでご注意ください。
なお、指定の更新についてはこちらをご覧ください。
指定の更新に必要な提出書類や確認事項、申請手数料については、新規指定の申請と同様ですので、下記をご確認ください。
提出書類
指定(新規・更新)申請添付書類チェックリスト(doc 40 KB)
指定給水装置工事事業者指定申請書(doc 37 KB)
-
機械器具調書(doc 25 KB)および器具写真
誓約書(doc 28 KB)
- 登記事項証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)(法人の申請の場合)
- 申請する個人の住民票の写し、又は外国人登録証明書の写し(発行日より3ヶ月以内のもの)(個人の申請の場合)
- 定款又は寄附行為(法人の申請の場合)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し(選任されている者全員分必要です。)
-
指定給水装置工事事業者確認事項調査票(docx 27 KB)(記載内容により、研修の受講証明書類や保有資格の写しを添付してください。)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(doc 34 KB)
- 給水装置工事主任技術者の所属確認できる書類(健康保険証の写し、源泉徴収票等)
- 給水装置工事主任技術者の所属確認できる書類が無い場合には
社員証明書(docx 18 KB)
※上記6の住民票の写しについては、世帯主・本籍・マイナンバーの記載は不要です。
※上記10,11,12の書類は指定の更新において、給水装置工事主任技術者の新規選任や解任がない場合は不要です。
指定の新規申請の場合および指定の更新申請でも給水装置工事主任技術者の新規選任や解任がある場合は必要です。
申請手数料
指定の基準
次のいずれにも適合していると認められるときは、指定および更新を行います。
- 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
- 厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。
一 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
二 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
四 水圧テストポンプ - 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ニ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
へ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
指定および更新の申請における確認事項
下野市が「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用」をするに当たり、水道法第25 条の8 及び水道法施行規則第36条に従い、当該制度における指定工事事業者の資質向上及び水道利用者が当該事業者を選定するときに有用となる情報提供の充実を図るための確認事項です。
指定および更新の申請においては、「指定給水装置工事事業者確認事項調査票」を提出してください。
なお、指定の申請時に確認した情報のうち公開することに同意いただいた事項については、ホームページ等で公開する場合があります。
※確認事項に変更が生じた場合はその都度、「指定給水装置工事事業者確認事項調査票」を提出してください。
指定事項に変更があった場合

- 事業所の名称及び所在地
- 氏名又は名称及び住所
- 法人にあっては、その代表者の氏名または役員の氏名
- 主任技術者の氏名及び主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
- 1~2に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
- 3に掲げる事項の変更の場合には、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び
誓約書(doc 28 KB)
- 4に掲げる事項の変更の場合には、給水装置工事主任技術者免状の写し及び給水装置主任技術者の所属を確認できる書類(健康保険証の写し、源泉徴収票等。所属を確認できる書類が無い場合には
社員証明書(docx 18 KB))
※登記事項証明書及び定款・寄付行為について、その記載内容に変更がない場合には提出の必要はありません。
給水工事主任技術者を選任または解任した場合
新たに給水工事主任技術者を選任する場合や、給水工事主任技術者を解任する場合には、下記のとおりの書類をご提出ください。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(doc 34 KB)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 給水工事主任技術者の所属確認できる書類(健康保険証の写し、源泉徴収票等)
- 給水装置工事主任技術者の所属確認できる書類が無い場合には
社員証明書(docx 18 KB)
※上記2,3,4について、解任の届出の場合は不要です。
事業の廃止、休止又は再開する場合
指定給水装置工事事業者届出書(廃止・休止・再開)(docx 15 KB)
- 指定の登録または更新時に交付を受けた『下野市指定給水装置工事事業者証』(事業廃止の届出の場合に限る)