指定給水装置工事事業者の更新制度の導入
指定の有効期間が 無期限から5年間ごとの更新制に変わりました
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
下野市の指定を受けた指定給水装置工事事業者の方及び既に指定を受けている事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている事業者の方は、指定を受けた時期によって経過措置が設けられます(下記表のとおり)。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期限 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日 |
※下野市では平成18年1月に合併に伴い指定を行っているため、すべての事業者が最短でも令和4年9月29日までが有効期間となります。
案内について
更新の手続きは、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者の皆さまに対して個別に通知します。お手元に届きましたら、内容をご確認いただき、受付期間内に手続きできるよう準備をお願いします。
なお、名称や住所の変更を届け出ていなかったなどの理由により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応は行いませんのでご注意ください。
また、更新手続きの方法や申請書類の提出時期などについては、水道事業者ごとに異なりますので、下野市以外の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定を受けている各水道事業者にご確認ください。
手続きについて
新規指定時と同様です。詳しくはこちらをご覧ください。
掲載日 令和2年2月1日
更新日 令和4年3月28日
このページについてのお問い合わせ先
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都市建設部 上下水道局 企業経営課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
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0285-32-8608
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