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国外への転出届

下野市から国外へ引越しするときは、転出の手続きが必要です。

なお、国外への転出の場合、マイナポータルを利用したオンラインでの転出届はご利用いただけませんので、市民課窓口または郵送でお手続きください。

対象の方

  • 国外に移住する方
  • おおむね1年以上にわたり国外に滞在する方

※1年未満の旅行や出張、留学など、下野市に生活の本拠を置いたまま短期間国外に滞在する場合は、必ずしも国外転出の手続きをする必要はありません。

届出期間

国外へ出国する日の30日前から出国する日の当日まで

※国外転出の手続きは必ず出国前に行ってください。出国後にお手続きを希望される場合は、あらかじめお問い合わせください。

届出ができる方

  • 本人
  • 世帯主または本人と同一世帯の方(なお、同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いになります)
  • 代理人(委任状が必要です)
  • 法定代理人(権限を確認できる書類が必要です)

※任意代理人と法定代理人の違いについてはこちらをご覧ください。

届出に必要なもの

窓口で手続きを行う方の本人確認書類

  • 1点で確認が済む本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真付きのもの

  • 2点以上確認が必要な本人確認書類

健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証など

※いずれも有効期限内のものに限ります。

マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

  • マイナンバーカードをお持ちの方は返納手続きが必要となりますので、転出届時にお持ちください。
  • 返納手続き後、マイナンバーカードは失効となりますが、マイナンバー(個人番号)を把握する手段として、お持ちのマイナンバーカードに国外転出により返納した旨を記載のうえお返しします。
  • 返納手続きを行うと、マイナンバーカードを使った証明書のコンビニ交付サービスが利用できなくなりますので、あらかじめご了承ください。
  • 返納手続きを行わずに国外転出し、国外転出後にマイナンバーカードを紛失された場合は、帰国後のマイナンバーカードの再発行申請の際に有料となりますのでご注意ください。

委任状(代理人方のみ)

代理人が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。委任状はこちらから様式をダウンロードしてご使用いただけます。

権限を確認できる書類(法定代理人の方のみ)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者:親権者であることを確認できる書類

※本籍が下野市の方で、下野市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。

  • 成年被後見人:成年後見登記事項証明書

郵送による転出届

国外転出の場合、郵送による届出も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

その他

国外転出に伴う国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当等の手続きに関するお問い合わせにつきましては、それぞれの担当課に直接ご相談ください。

受付窓口・受付時間

市民課窓口(本庁舎1階)

  • 月曜日・水曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 火曜日:午前8時30分~午後7時

※土日祝日・年末年始は閉庁となります。

申請書ダウンロード


掲載日 令和6年1月15日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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