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トップライフイベント引越し・住まい引越し戸籍、住民基本台帳などに関する手続き> 世帯変更届(世帯主変更、世帯の合併・分離など)

世帯変更届(世帯主変更、世帯の合併・分離など)

世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届が必要です。

世帯変更届には下記の4種類あります。

  1. 世帯主変更:世帯主が変わったとき
  2. 世帯合併:同じ住所にある2つの世帯を合わせて1つの世帯にするとき
  3. 世帯分離:世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき
  4. 世帯構成変更:同じ住所にある2つの世帯間で世帯員が異動したとき

届出期間

変更があった日から14日以内

届出ができる方

  • 本人
  • 世帯主または同一世帯の方(なお、同一世帯でも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いになります)
  • 任意代理人(委任状が必要です)
  • 法定代理人(権限を確認できる書類が必要です)

※任意代理人と法定代理人の違いについてはこちらをご覧ください。

届出に必要なもの

窓口で手続きを行う方の本人確認書類

  • 1点で確認が済む本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署が発行した顔写真付きのもの
  • 2点以上確認が必要な本人確認書類
    健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証など

※いずれも有効期限内のものに限ります。

国民健康保険証(加入している方のみ)

新しい保険証を発行しますので、現在お持ちの保険証をお持ちください。

委任状(代理人の方のみ)

代理人が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。委任状はこちらから様式をダウンロードしてご使用いただけます。

権限を確認できる書類(法定代理人の方のみ)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者:親権者であることを確認できる戸籍謄抄本
    ※本籍が下野市の方で、下野市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人:成年後見登記事項証明書

よくあるご質問

Q:世帯とは何ですか?

A:世帯とは、住居および生計を共にする者の集まり、または独立して居住し生計を営む単身者をいいます。

Q:世帯主とは何ですか?

A:世帯を構成する人のうちで、主にその世帯の生計を維持する人であり、その世帯を代表する人として社会通念上妥当と認められる人になります。

Q:任意に世帯を合併したり、分離したりすることができますか?

A:世帯を構成するためには、「実際に一緒に住んでいて、生計が同一であること」が必要ですので、実態に即さない世帯の合併や分離はできません。

Q:同一住所の夫婦は世帯分離ができますか?

A:同一住所の夫婦については、民法第752条により相互扶助義務があることから世帯分離はできません。


掲載日 令和6年1月10日 更新日 令和6年1月23日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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