死亡届
亡くなった方を戸籍から除籍させるための届出です。必ず届出期間内に市町村へ届出をしてください。
届出のしかた
届出日
死亡したことを知った日から起算して7日以内(7日目が土日・祝日の場合は、その翌開庁日)
受付時間(下野市役所に出す場合)
- 平日:午前8時から午後5時15分まで
- 土日・祝日:午後8時30分から午後5時まで
※石橋消防署に届出した場合は埋火葬許可書を発行することができませんので、必ず上記の時間帯に市役所にお越しください。
届出場所
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人の住所地
- 亡くなった場所
届出人
- 亡くなった方の親族
- 亡くなった方と同居していた方など
必要なもの
- 届出書(医師等が作成した死亡診断書または死体検案書)
注意事項
- 火葬の場合は、届出をする前に火葬場の予約をしてください。
- 届出人の署名は届出人がしてください。
- 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。
亡くなられた方に関する手続きについて
詳細については、亡くなられた方が以下に該当する場合はその手続きが必要です。
住所地が下野市以外の方は同様の手続きが住所地で必要になる場合がありますので管轄の市区町村にお問い合わせください。
国民健康保険加入者
国民健康保険被保険者証・資格確認書の返還、被保険者証・資格確認書の差替え
葬祭費の支給
担当課
市民課(1階(6)(7)窓口)
TEL0285-32-88895
後期高齢者医療加入者
後期高齢者医療被保険者証・資格確認書の返還
担当課にお問い合わせください。
葬祭費の支給申請
担当課
市民課(1階(6)(7)窓口)
TEL0285-32-88895
年金受給者・加入者
年金の受給停止
未支給年金や死亡一時金、遺族年金等請求
担当課
栃木年金事務所(栃木市城内1-2-12)
TEL0282-22-4697
市民課(1階(8)窓口)
TEL0825-32-8895
市民税等の納税義務者
相続人代表者指定届の提出
担当課
税務課(1階(14)窓口)
市民税グループ
TEL0285-32-8891
資産税グループ
TEL0285-32-8892
障がい者手帳所有者、各種障がい者手当受給者、各種医療費受給者
障がい者手帳の返還
身体障がい者手帳についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)
精神障がい者保健福祉手帳についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)
障がい者手当受給者、各種医療費受給者
ご案内がありますので、社会福祉課障がい福祉グループまでお越しください。
担当課
社会福祉課(1階(9)窓口)
介護保険加入者
介護保険被保険者証の返還
必要なもの:介護保険被保険者証
担当課
高齢福祉課(1階(10)窓口)
TEL0285-32-8904
亡くなった方が18歳未満の場合・18歳未満の子がいる場合
児童手当等の変更または認定請求の手続き等のご案内
ご家族の状況により異なります。ご来庁前にお電話でお問い合わせください。
担当課
子育て応援課(1階(11)窓口)
TEL0285-32-8903
斎場使用料補助金交付申請
斎場使用料補助交付申請
市営墓地を使用されている方
ご案内がありますので環境政策グループまでお越しください。
担当課
環境課(2階)
TEL0285-32-8898
水道使用者(給水装置所有者)・下水道使用者(排水設備等所有者)
水道使用者及び下水道使用者の変更手続き、下水道使用者の変更手続き、下水道利用人数変更手続き(井戸水利用の場合)
水道料金・下水道使用料を口座振替にされている場合は、金融機関にて口座振替変更届をお願いします。
詳しくは担当課にお問い合わせください。
担当課
企業経営課(2階)
TEL0285-32-8911
農業年金受給者・加入者または農地所有者の方はお手続きがございます。
市役所にお越しの際は、まず最初に農業委員会事務局(3階)へお越しください。(TEL0285-32-8915)
戸籍情報内容証明書(死亡届の写し)の請求
交付には法律による制限があります
戸籍情報内容証明書(死亡届の写し)を請求できるのは、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」がある場合に限るとされています。そのため、請求の際には詳しく使用目的などを記載していただくとともに、この証明を利用する理由を示す疎明資料を提示していただく必要があります。
使用の目的によっては、情報内容証明書の発行が認められない場合があります。発行が認められない場合は、病院などで死亡診断書を請求してください。
申請手続きについて
申請できる人
利害関係人(財産上の利害関係人は含まない)
※代理人が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。
「特別な事由」とは
遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の請求、郵便局簡易保険の死亡保険金(証書上の保険金額が100万円を超えるもの)などの法令で認められているもの
※いずれの場合も、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など死亡者の氏名、証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。
申請窓口
死亡届を提出した市区町村および亡くなった方の本籍地
令和6年3月より前に死亡届を提出した方の証明書について
令和6年3月1日より前に死亡届を提出された方の証明書は、「戸籍記載事項証明書」として発行いたします。
届出書原本は、亡くなった方の本籍地(または管轄法務局)で保管されるため、本籍地にてご申請ください。
なお、管轄法務局にて保管されている場合、発行までにお時間を要する場合がございます。
日本国籍を持たない人の場合
死亡届を出した市町村で死亡届を保管しているので、その市町村が申請窓口となります。
必要なもの
- 交付申請書
- 身分証明書(窓口に来られる方の官公署発行の写真付のもの)
- 代理人が申請するときは
委任状(PDF 5 KB)
- 記載事項証明書を利用する理由を示す疎明資料
手数料
1通350円