空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除とは
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
なお、本制度の適用を受けるためには、当該家屋または土地が存する自治体で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、確定申告を行う必要があります。
制度の適用要件については、国土交通省及び国税庁のHPでご確認ください。
特別控除を受けるために必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について
確認書の発行は、当該家屋または土地が存する市区町村が行っています。
下野市に関する確認書類の発行等についてはお問い合わせください。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は本特例措置の控除を受けられることを保証するものではありません。
令和5年(2023年)12月31日までに譲渡した場合
様式番号 | 内容 | 様式 | |
別記様式1-1 | 被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合 | ![]() (doc 85 KB) |
(pdf 216 KB) |
別記様式1-2 | 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合 | ![]() (doc 91 KB) |
(pdf 233 KB) |
令和6年(2024年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡した場合
様式番号 | 内容 | 様式 | |
別記様式1-1 | 譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合 | ![]() |
|
別記様式1-2 | 被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合 | ![]() |
|
別記様式1-3 | 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月 15 日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合するこ ととなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲 渡の場合 | ![]() |
![]() |
※必要な添付書類は上記様式内に一覧が記載されていますので、そちらを参考にご準備ください。
掲載日 令和5年1月1日
更新日 令和7年3月17日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)