低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特別控除
低未利用土地等の適切な利用管理を行うための特例措置とは
人口減少が進展し、利用ニーズの低下する土地が増加する中で、令和2年度の税制改正において租税特別措置法等の一部が改正され、都市計画法第4条第2項に規定される都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税における特例措置が新たに創設されました。
※低未利用土地とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間利用されていない「未利用地」と周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」の総称のことです。
目的
- 新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進
- 適切な利用管理の確保
- さらなる所有者不明土地の発生の予防
内容
譲渡期間:令和2年7月1日から令和7年12月31日まで(※)
- 譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
この特例措置による特別控除を受けるためには、確定申告において「低未利用土地等確認書」が必要となります。
詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」の発行
確認書の発行は、低未利用土地等が存する市区町村が行っています。
下野市に関する確認書類の発行等については、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、「低未利用土地等確認書」は本特例措置の控除を受けられることを保証するものではありません。
確認書発行のために必要書類
低未利用土地確認書発行のための書類一覧(pdf 193 KB)を確認し、書類をご用意ください。
申請書の様式
様式番号 | 内容 | 様式 | |
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別記様式1-1 | 低未利用土地等確認申請書 | ||
別記様式1-2 | 低未利用土地等の譲渡前の利用について (宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) |
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別記様式2-1 | 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) |
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別記様式2-2 | 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) |
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別記様式3 | 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) |
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