下野市立地適正化計画届出制度
立地適正化計画では、都市全体を見渡しながら居住を誘導して人口密度を維持するエリア(居住誘導区域)や生活サービス施設を誘導するエリア(都市機能誘導区域)を設定し、適切な誘導を図ります。
居住誘導区域外で「一定規模以上の住宅」の開発・建築行為等を行う場合、または、都市機能誘導区域外での開発・建築行為を行う場合には、都市再生特別措置法の規定に基づき、届出が必要となります。
誘導区域図(3区域)(pdf 1.26 MB)
また、都市機能誘導区域内で設定された都市機能誘導施設を休止又は廃止しようとする場合も、都市再生特別措置法第108条の2の規定に基づき、同様に届出が必要となります。
居住誘導区域外で「一定規模以上の住宅」の開発・建築行為等を行う場合、または、都市機能誘導区域外での開発・建築行為を行う場合には、都市再生特別措置法の規定に基づき、届出が必要となります。
居住誘導区域及び都市機能誘導区域
自治医大駅周辺区域、石橋駅周辺区域、小金井駅周辺区域のJR3駅周辺を居住誘導区域及び都市機能誘導区域とします。誘導区域図(3区域)(pdf 1.26 MB)
居住誘導に関する届出
居住誘導区域外で次のような住居に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、工事に着手する30日前までに行為の種類や場所などについて、届出が必要になります。届出対象行為
○開発行為- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合
届出の様式と添付書類
- 開発行為届出書様式4(word形式)・様式4(PDF形式)
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上、敷地範囲を朱書き)
- 設計平面図、計画平面図(縮尺1/100以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図面
- 建築行為等届出書様式5(word形式)・様式5(PDF形式)
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/100以上)
- 建築物の二面以上の立面図、各階平面図(1/50以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図面
- 行為の変更届出書様式6(word形式)・様式6(PDF形式)
- 上記それぞれの行為で要する添付書類一式
都市機能誘導に関する届出
都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の建築目的で以下の行為を行う場合には、都市再生特別措置法第108条の規定に基づき、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて届出が必要です。また、都市機能誘導区域内で設定された都市機能誘導施設を休止又は廃止しようとする場合も、都市再生特別措置法第108条の2の規定に基づき、同様に届出が必要となります。
届出対象行為
○開発行為- 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
- 高齢福祉施設:デイサービス施設
- 子育て支援施設:児童館、子育て支援センター
- 商業施設:大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル以上の店舗)
- 医療施設:一般病院、診療所、調剤薬局
- 教育文化施設:公民館、複合コンベンション施設
届出の様式と添付書類
- 開発行為届出書様式1(word形式)・様式1(PDF形式)
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上、敷地範囲を朱書き)
- 設計平面図、計画平面図(縮尺1/100以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図面
- 建築行為等届出書様式2(word形式)・様式2(PDF形式)
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/100以上)
- 建築物の二面以上の立面図、各階平面図(1/50以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図面
- 行為の変更届出書様式3(word形式)・様式3(PDF形式)
- 上記それぞれの行為で要する添付書類一式
- 休廃止届出書(様式7)様式7(word形式)・様式7(PDF形式)
掲載日 平成31年3月29日
更新日 令和4年3月22日
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