MR(麻しん風しん混合)ワクチンの供給不足に伴う定期接種における対応について
現在、麻しん及び風しんの定期予防接種に使用されているMR(麻しん風しん混合)ワクチンについて、一部の自治体及び医療機関において供給が行き届いていないことが確認されています。これを受けて、国では令和6年度に接種対象期間を迎えたものの、その期間内に接種を受けられなかった方を対象に、接種期間を延長することを決定しました。
対象となる方は、事前に市に申請することで接種期間を超えて定期接種を受けることが可能となります。
対象者
MRワクチンの供給不足により接種期間内に接種することができなかった次の方
MR第1期 |
令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方 (令和6年度内に生後24月に達した方) |
MR第2期 |
平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方 (令和6年度に年長児であった方) |
風しん第5期 (風しんの追加的対策) |
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で令和6年度末(令和7年3月31日)までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であった方 ※風しんの追加的対策として、予防接種を1度も受けていない方に限ります。 ※令和7年度以降に抗体検査を実施した方は対象外です。 |
接種可能となる期間
対象となる方については、事前に市に申請をすることで令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種期間を超えて接種可能となります。
留意事項
- この制度を利用して接種を行う場合は事前に市に申請が必要です(市内の医療機関で接種する場合も申請が必要です)。
※市から接種を受ける医療機関に向けた予防接種依頼書の発行が必要となりますので、接種予定日から14日ほど前までに申請してください。
※申請書の様式や流れについてはこちらをご確認ください。
- 風しん第5期(風しんの追加的対策)における抗体検査は期間延長の対象外です。