児童扶養手当<認定請求と手当額>
認定請求
手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、事前に必ずご相談ください。
(1) 戸籍謄本又は抄本:保護者および児童が記載されているもの
- 請求事由が離婚のときは、離婚日が記載されているもの
- 交付後1か月以内のもの
- 戸籍の記載に時間がかかる場合は、戸籍届の受理証明書又は調停調書、審判書、判決書の謄本を提出してください。
この場合でも、戸籍謄(抄)本は必要です。戸籍謄(抄)本が交付されるようになったら、すみやかに提出してください。
- 児童扶養手当認定請求に使用する旨を下野市市民課窓口で申し出ることにより、戸籍謄(抄)本が無料で交付されます。
(2) 所得の申告:未申告の方のみ
- 前年の収入が未申告の方は税務課(内容により税務署)で申告してください。
- 請求者だけでなく、同居の父母・子・兄弟姉妹についても所得を確認します(世帯分離していても対象)未申告の方がいる場合は申告をお願いします。
- 申告先
令和5年10月~令和6年9月までの請求・・・令和5年1月1日に住民票があった市区町村
令和6年10月~令和7年9月までの請求・・・令和6年1月1日に住所票があった市区町村
(3) 養育費等に関する取り決めが分かる書類(調停調書・公正証書・審判書など)
基準となる所得年度の1年間に、実際に受け取った養育費の金額の8割が所得として加算されます。
(4) 個人番号(マイナンバー)が分かるもの:請求者・児童・同居の親族(父母・子・兄弟姉妹など)
個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号が記載された住民票の写し等
(5) 本人確認書類:請求者
- 1点確認:運転免許証、顔写真入り個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート 等(顔写真が入った公的証明書)
- 2点確認:健康保険証、年金手帳、年金証書、特別児童扶養手当証書 等(顔写真のない公的証明書)
(6) 手当振込先口座の預金通帳:請求者名義のもの
※ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号等が記載されたものに限ります。
(7) 健康保険証:請求者と児童のもの
ひとり親家庭医療費助成受給資格者登録のために必要です。
※請求者の健康保険に加入している必要があります
(8) その他:必要な方のみ
申立書、診断書、年金証書等
手当額
認定請求した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて決定) |
1人 |
45,500円 |
45,490円~10,740円(10円単位) |
2人目以降の加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円(10円単位) |
※支給額は物価変動等により変更になる場合があります。
詳細はこども家庭庁ホームページ(リンク)をご覧ください。
支払時期
1月、3月、5月、7月、9月、11月(原則各20日)の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が指定した金融機関に振り込まれます。ただし、支払日が土・日曜日、祝日の場合は、前日又は前々日に振り込まれます。