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児童扶養手当

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児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されます 健康福祉部 子育て応援課
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当と障がい年金の併給調整の見直しがあります。 見直しの内容 これまで障がい基礎年金等(※1)を受給している方は、障がい基礎年金等の金額が児童扶養手当の金額を上...

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児童扶養手当 健康福祉部 子育て応援課
児童扶養手当とは 父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給します。対象期間は、児童が18歳に達した日から最初の3月31日まで(一定の障がいを有する児童は20歳未満)です。...

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児童扶養手当<認定請求と手当額> 健康福祉部 子育て応援課
認定請求 手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、事前に必ずご相談ください。 (1) 戸籍謄本又は抄本:保護者および児童が記載されているもの 請求事由が離婚のときは、離婚日が記載されているもの 交付後1か月以内のもの ...

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児童扶養手当<認定後の届出義務> 健康福祉部 子育て応援課
現況届 引き続き手当を受ける要件があるかどうかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した現況届の提出が必要になります。提出時期に通知しますので、必ず期間内に提出してください。 対象者 児童扶養手当受給資格者(支給停止者を含む) 注意...

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児童扶養手当<所得の制限> 健康福祉部 子育て応援課
所得の制限 受給資格者、その他配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者の前年所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年所得)がそれぞれ下表の所得制限限度額以上であるときは、その年度(11月から翌年10月まで)...

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児童扶養手当<受給要件> 健康福祉部 子育て応援課
児童扶養手当を受けることができる方(受給要件) 次のいずれかに該当する児童の父または母(保護者)が、児童を監護(監督保護)するとき、もしくは保護者が監護しない場合においては、保護者以外の方(祖父母など)が当該児童を監護するときに、対象児童が...

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児童扶養手当<一部支給停止措置> 健康福祉部 子育て応援課
対象者 次のいずれか早い方が経過したときに一部支給停止(以下、「減額」といいます)措置の対象になります。 手当受給開始より5年 離婚など手当受給の事由が発生してから7年 ※いずれの場合も、起算日に3歳未満の児童を監護しているときには、当該児...

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