令和6年11月分から児童扶養手当制度が一部改正されます
児童扶養手当法施行令の改正について
令和6年11月1日付で児童扶養手当法施行令の改正が予定されています。令和6年11月分(令和7年1月支給分)の児童扶養手当から適用される予定です。
改正内容
(1)第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給(所得に応じて決定) |
1人目 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目の加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
3人以降の加算額 |
10,750円 | 10,740円~5,380円 |
※児童が4人以上の時は、1人増えるごとに、全部支給は10,750円、一部支給は10,740円~5,380円が加算されます。
(2)全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額について下表のとおり改正します。
※孤児等の養育者、配偶者・扶養義務者の所得制限限度額については変更ありません。
扶養 親族数 |
||||
請求者(本人) |
孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 |
|||
全部支給 |
一部支給 |
全部支給停止 |
全部支給停止 |
|
0人 |
690,000円 |
690,000円~ |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
1,070,000円~ |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
1,450,000円~ |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
1,830,000円~ |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人以上 |
以下380,000円 |
以下380,000円 |
以下380,000円 |
以下380,000円 |
(3)一部支給額を算出するための計算式にかかる係数の変更
手当月額(第1子)=45,490円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.025}
手当月額(第2子以降加算額)=10,740円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0038561}
※{ }内は10円未満四捨五入
申請
児童扶養手当の認定を受けていない方は、令和6年10月末までに新規認定請求することにより、令和6年11月分から手当が支給される場合があります。申請を希望される方は、申請者ご本人が来庁のうえご相談ください。