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トップライフイベント子育て金銭的支援ひとり親の方への金銭的支援児童扶養手当> 令和6年11月分から児童扶養手当制度が一部改正されます

令和6年11月分から児童扶養手当制度が一部改正されます

児童扶養手当法施行令の改正について

令和6年11月1日付で児童扶養手当法施行令の改正が予定されています。令和6年11月分(令和7年1月支給分)の児童扶養手当から適用される予定です。

改正内容

(1)第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。

児童に係る加算額

対象児童数

全部支給

一部支給(所得に応じて決定)

1人目

45,500円

45,490円~10,740円

2人目の加算額

10,750円

10,740円~5,380円

3人以降の加算額

10,750円 10,740円~5,380円

※児童が4人以上の時は、1人増えるごとに、全部支給は10,750円、一部支給は10,740円~5,380円が加算されます。

 

(2)全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ

所得制限限度額について下表のとおり改正します。

※孤児等の養育者、配偶者・扶養義務者の所得制限限度額については変更ありません。

所得制限限度額

扶養

親族数

請求者(本人)

孤児等の養育者

配偶者・扶養義務者

全部支給

一部支給

全部支給停止

全部支給停止

0人

690,000円
未満

690,000円~
2,080,000円未満

2,080,000円
以上

2,360,000円
以上

1人

1,070,000円
未満

1,070,000円~
2,460,000円未満

2,460,000円
以上

2,740,000円
以上

2人

1,450,000円
未満

1,450,000円~
2,840,000円未満

2,840,000円
以上

3,120,000円
以上

3人

1,830,000円
未満

1,830,000円~
3,220,000円未満

3,220,000円
以上

3,500,000円
以上

4人以上

以下380,000円
ずつ加算

以下380,000円
ずつ加算

以下380,000円
ずつ加算

以下380,000円
ずつ加算

 

(3)一部支給額を算出するための計算式にかかる係数の変更
手当月額(第1子)=45,490円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.025}
手当月額(第2子以降加算額)=10,740円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0038561}
※{    }内は10円未満四捨五入

申請

児童扶養手当の認定を受けていない方は、令和6年10月末までに新規認定請求することにより、令和6年11月分から手当が支給される場合があります。申請を希望される方は、申請者ご本人が来庁のうえご相談ください。


掲載日 令和6年9月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 子育て応援課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

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