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学童保育料の減免について

学童保育室では、多子世帯の負担軽減を目的として、下記のとおり保育料の免除制度があります。保育料の免除には申請が必要となりますので、忘れずに手続きをお願いします。

免除内容

3人以上の児童が同時に学童保育室を利用している保護者に対し、年少者から数えて3人目以上の児童の学童保育料を全額免除します。利用形態(通常利用・週2日以下利用・土曜日利用・長期休業のみ利用)は問いません。

手続き

学童保育室の入所申込み時にpdf学童保育室保育料減免申請書(pdf 71 KB)pdf記載例(pdf 83 KB))を提出してください。申請書は下野市役所と学童保育室にも用意してあります。また、減免の申請は入所申込ごとに、毎回提出が必要となりますのでご注意下さい。

提出先

  • 学童保育室の入所申込み時に提出する方
    下野市役所又は各児童館等
  • 石橋小、細谷小、古山小、石橋北小に入所する方
    石橋児童館
  • 祇園小、緑小、南河内小中に入所する方
    南河内児童館
  • 国分寺小に入所する方
    国分寺駅西児童館
  • 国分寺東小に入所する方
    国分寺東児童館
  • 既に学童保育室を利用している方
    下野市役所又はご利用中の学童保育室

免除適用例

3人の児童が同時に通常利用している場合

児童名(学年) 利用形態 保育料
3人の児童が同時に通常利用している場合
A(1年) 通常利用 6,000円
B(2年) 通常利用 6,000円
C(4年) 通常利用 0円

3人が通年で同時利用しているところに1人が長期休業のみ利用する場合

児童名(学年) 利用形態 保育料
3人が通年で同時利用しているところに1人が長期休業のみ利用する場合
D(1年) 通常利用 6,000円
E(2年) 通常利用 6,000円
F(4年) 週2日以下利用 0円
G(5年) 長期休業のみ利用 0円

注意事項

  • 学童保育室は日常的に保育を必要とする方が利用する場所です。1か月間全く利用がない場合には退所していただくことになりますので、予めご了承ください。
  • 保育料の免除は、3人以上の児童が同時に学童保育室を利用する場合に適用されます。保育料免除の対象ではない児童が退所した場合、今まで免除対象であった児童は保育料がかかるようになります。

 


掲載日 平成30年10月1日 更新日 令和6年3月29日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 子育て応援課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

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