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> 一時的な保育関連サービス> 保護者が就労・病気その他私的な理由により、一時的に家庭での保育が困難です。保育サービスはありますか。(2013.3.1)
									保護者が就労・病気その他私的な理由により、一時的に家庭での保育が困難です。保育サービスはありますか。(2013.3.1)
仕事などのため、週3日を限度として断続的に保育が困難となる児童を対象とする「非定型的保育サービス」、傷病などにより、緊急かつ一時的に家庭での保育が困難となる児童に対する「緊急保育サービス」、育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するなどの私的理由により、一時的に保育が必要となるお子さんを対象とする「私的理由による保育サービス」を実施しています。詳しくは、「一時保育」のページをご覧ください。
						掲載日 平成28年11月8日
							更新日 平成29年3月9日
							
		
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