地籍調査の概要
1.国土調査法に基づく地籍の調査
地籍調査は、国土調査法に基づく国土調査の一つであり、土地における地籍の明確化を図ることを目的として行われます。
国土調査法は、国土の開発、保全、利用の高度化と地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的として昭和26年に制定された法律です。
2.正確な地籍の測定
現在の土地に関する公的記録(公図・土地登記簿)は、明治初期の地租改正事業及び地押調査の結果を基礎としており、当時の測量技術の未熟さやその後の管理が十分でなかったこともあって、土地の形状や面積が現地と異なるもの、現地がなくても登記簿上残っているものなど、現地が実態と大きく異なっている場合がしばしばあります。
地籍調査は、これらの不備欠陥を補正し、国土の実態を正確に把握するために、一筆ごとの土地について、正確な調査と統一した基準による高精度な測量を行うこととしています。
地籍調査前の公図 地籍調査後の地籍図


3.事業主体のほとんどが市町村
地籍調査は、ほとんどの場合、市町村によって実施されることとなっています。
地籍調査の事業経費は、その50%を国が負担し、残りを都道府県と市町村が均等に負担します。
4.成果は地図及び簿冊
地籍調査では、一筆ごとの土地について、所在、所有者、地番、地目、境界等の調査とその土地の境界の測量、面積の測定が行われ、その成果は地籍図及び地籍簿としてまとめられます。