NPO法人の運営(事業報告書等)
特定非営利活動法人(以下、NPO法人)は、非営利活動促進法(以下、法)により、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書を作成し、所轄庁(下野市市民協働推進課)に提出することと定められています。
事業報告書の作成及び所轄庁への提出は、重要なNPO法人の責務であるため、事業報告書等の提出が3年以上にわたって行われないときは、所轄庁は設立の認証を取り消すことができるとされています。(法第43条第1項)
※一切事業を行わなかった場合にも、事業報告書等には、事業を行わなかった旨を記載して提出してください。
事業報告書等の提出の流れ
- 社員総会等の開催(事業報告及び活動決算ほか)
- 事業報告書等提出書類(下記参照)の作成及び所轄庁へ提出
- 事業報告書等を事務所に備え置き、貸借対照表の公告を行う
社員総会等の開催
定款の定めにしたがい、社員総会等を開催し、事業報告及び活動決算等を行ってください。
事業報告書提出書類の作成及び所轄庁へ提出
毎事業年度始めの3か月以内に、下記の必要書類を作成し、市民協働推進課までご提出ください。
事業報告に係る提出書類
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事業報告等提出書(WORD 21 KB)(1部)
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事業報告書(docx 32 KB)(2部)
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活動計算書、貸借対照表、財務諸表の注記、財産目録(xlsx 45 KB)(2部)
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年間役員名簿(WORD 30 KB)(2部)※前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿
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社員のうち10人以上の者の名簿(WORD 32 KB)(2部)※社員の氏名または法人の名称及び代表者の氏名、住所又は居所を記載した書面
書類の作成方法や記載例は、栃木県で発行されている特定非営利活動促進法の手引き NPO法人編 第2節(pdf 494 KB)をご覧ください。
なお、NPOの信頼性の向上を図るために、活動計算書等はできるだけNPO法人会計基準(外部サイトへリンク)に沿って作成してください。
事業報告書等の備え置き
事業報告書は作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度末日までの間、そのNPO法人のすべての事務所に備え置く必要があります。また、その社員及び利害関係人から請求があったときには、正当な理由がある場合を除いて、事業報告書を閲覧させなければなりません。
貸借対照表の公告
事業報告書等のうち、貸借対照表は作成後遅滞なく、以下のうちそのNPO法人の定款で定める方法により、公告しなければなりません。- 官報に掲載する方法(1事業年度につき1回、官報掲載料の費用負担が必要)
- 日刊新聞紙に掲載する方法(1事業年度につき1回、新聞掲載料の費用負担が必要)
- 電子公告(法人のホームページや内閣府NPO法人ポータルサイト(外部サイトへリンク)などに掲載)による方法(約5年間)
- 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所(掲示場)に掲示する方法(1年間)
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和3年8月20日
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