NPO法人の運営(定款変更)
定款変更の方法は、内容によって変更前に下野市の認証を受けなければならない場合と変更後に下野市に届け出なければならない場合の2種類あります。
手続きについての事前相談を受け付けていますので、ご希望の場合はお電話でご予約のうえ、お越しください。
担当課:市民協働推進課(電話:0285-32-8887)
変更前に下野市の認証を受けなければならない場合
下記の項目を変更する場合、定款変更認証申請が必要です。
- 目的
- 法人の名称
- 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴うもの)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に関するものを除く)
- 会議に関する変更
- その他の事業を行う場合における、その種類、その当該その他の事業に関する変更
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るもの)
- 定款の変更に関する変更
所轄庁の変更とは
主たる事務所を他都道府県に移転することをいいます。
県内での主たる事務所の移転や、その他の事務所のみを移転する場合は、所轄庁の変更に該当しません。
定款の効力発生日
市の認証を受けた日
定款変更認証申請の流れ
1.社員総会等の議決
社員総会にて、定款変更の事項について議決をとってください。議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の賛成が必要です。
ただし、社員総会の議決について定款に特別の定めがある場合には、その定款の定めに従ってください。
なお、定款に定めがある場合、社員総会の議決にあたり、当該提案につき社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには当該議案を可決とする旨の社員総会の決議があったとみなされます。(みなし総会)
2.定款変更認証申請書類の作成および提出
次の「定款変更認証に係る提出書類」を作成し、市民協働推進課までご提出ください。
郵送等で申請を行った場合は、書類の到達した日が受理日となります。
申請書類に、誤記、計算違いなどの明白な誤りがある場合は、市民協働推進課が申請書を受理した日から1週間以内であれば、補正書を提出して内容の訂正ができます。
定款変更認証申請に係る提出書類
-
定款変更認証申請書(docx 20 KB)(1部)
定款変更認証申請書の記載例(pdf 149 KB)
-
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(docx 35 KB)(1部)
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本の記載例(pdf 157 KB)
- 変更後の定款(2部)
- 事業の変更(追加・修正・削除)を行う場合のみ、以下の書類も併せてご提出ください。
3.所轄庁における公表および縦覧
下野市ホームページに「申請のあった旨」、「申請のあった年月日」、「名称」、「代表者氏名」、「主たる事務所の所在地」、「定款に記載された目的」を公表します。
また、定款変更認証申請書の添付書類のうち、「変更後の定款」及び、事業の変更を行う場合「定款変更の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書」、「定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書」を受理日から2週間、縦覧します。これらの書類は、市民協働推進課にて手続きをしていただければどなたでもご覧いただけます。
この縦覧は、所轄庁だけでなく、広く一般市民にその情報を開示して、市民相互の監視の下に置くことでNPO法人の発展を図ることを目的としています。
4.認証決定通知または不認証決定通知の送付
縦覧期間経過後、正当な理由がない限り所轄庁は2か月以内に認証または不認証の決定をし、その旨を書面で通知します。
5.法務局での定款変更登記
認証の通知を受け、登記事項に変更が生じる場合、NPO法人の主たる事務所を管轄する法務局において定款変更の登記を行う必要があります。
登記は、設立認証書が到達した日から2週間以内に行う必要があります。登記方法については、法務局へお問い合わせください。
※下野市管轄の法務局は、宇都宮地方法務局本局になります。(お問い合わせ先:028-623-0918)
6.定款変更登記完了の届出
定款変更の登記が終了した後、遅滞なく、市民協働推進課に次の「定款変更登記完了の届出に係る提出書類」を提出してください。
定款変更登記完了の届出に係る提出書類
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定款変更登記完了提出書(WORD 28 KB)(1部)
定款変更登記完了提出書の記載例(PDF 149 KB)
- 登記事項証明書(2部 うち写し1部)
また、NPO法人は変更後の定款を事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
変更後に下野市に届け出なければならない場合
変更前に下野市の認証を受けなければならない場合に該当しないものは、定款変更届出(認証不要)が必要です。
例として次のようなものがあります。
- 所轄庁の変更を伴わない事務所所在地の変更
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の帰属に関する事項を除く)
- 公告方法の変更
- NPO法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)
定款の効力発生日
社員総会で議決のあった日
定款変更届出(認証不要)の流れ
登記事項に変更がある場合、以下の手続きも必要です。1.社員総会等の議決
社員総会にて、定款変更の事項について議決をとってください。議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の賛成が必要です。
ただし、社員総会の議決について定款に特別の定めがある場合には、その定款の定めに従ってください。
なお、定款に定めがある場合、社員総会の議決にあたり、当該提案につき社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには当該議案を可決とする旨の社員総会の決議があったとみなされます(みなし総会)。
2.定款変更届出書類の作成及び提出
次の「定款変更届出に係る提出書類」を作成し、市民協働推進課までご提出ください。
郵送等で申請を行った場合は、書類が市民協働推進課に到着した日が受理日となります。
また、NPO法人は変更後の定款を事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
定款変更届出に係る提出書類
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定款変更届出書(WORD 20 KB)(1部)
定款変更届出書の記載例(PDF 139 KB)
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定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(docx 15 KB)(1部)
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本の記載例(pdf 157 KB)
- 変更後の定款(2部)
3.定款変更登記および4.定款変更登記完了届の提出
定款の変更により、登記事項に変更が生じた場合は、定款変更認証申請と同様、定款変更登記及び定款変更登記完了届の提出の手続きが必要です。