NPO法人の運営(役員変更)
NPO法人は、役員の氏名または住所もしくは居所に変更があった場合には、遅延なく「役員変更等届出書」と変更後の役員名簿を所轄庁(下野市・市民協働推進課)に提出しなければなりません。
役員の任期は2年以内であり、再任の場合にも届出が必要です。そのため、少なくとも2年に1回は手続きを行う必要があります。
届出が必要なとき
下記の場合、役員変更の届出が必要です。
- 再任(任期満了に伴う再任)
- 新任(補欠の増員や、理事が監事に就任したとき、監事が理事に就任したときなど)
- 任期満了
- 死亡
- 解任
- 住所または居所の異動
- 改姓または改名
役員変更等の届出手続の流れ
- 役員変更 (定款に定められた手続き)
↓ - 役員変更届出書の作成及び所轄庁へ提出
↓ ※代表権を有する役員に変更があった場合 - 法務局にて役員変更の登記
1. 役員変更
役員変更が必要になる事由が発生した場合、迅速に定款に定められた手続きにしたがって役員変更を行ってください。
(総会または理事会における議決など)
2. 役員変更届出書の作成及び所轄庁へ提出
次の「役員変更に係る提出書類」を作成し、市民協働推進課までご提出ください。
また、変更後の役員名簿は法人のすべての事務所において備え置き、正当な理由をある場合を除いて、その社員及び利害関係人から請求があったときには、閲覧させなければなりません。
役員変更に係る提出書類
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役員の変更等届出書(WORD 20 KB)(1部)
記載例(PDF 149 KB)
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変更後の役員名簿(WORD 59 KB)(2部)
記載例(PDF 107 KB)
- 新任の役員がいる場合、以下の書類も併せて提出します。
- 住所又は居所を証する書面(住民票の写しなど)(1部)
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誓約及び就任承諾書(doc 51 KB)(1部)
記載例(PDF 188 KB)
住所または居所を証する書面とは
- 住民票の写しとは、市町村の窓口等で交付された書類そのものであり、交付された書類をコピーしたものではありません。
- 住民票の写しはマイナンバーの記載がないものをご提出ください。
- 書面は所轄庁が受理した日から6か月以内に発給されたものをご提出ください。
- 書面が外国で作成されている場合は翻訳者を明らかにした翻訳文を添付してください。
3. 法務局にて役員変更の登記
役員変更により 、代表権を有する者の氏名や住所又は居所に関する事項に変更が生じた場合(再任の場合も含む)は、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局での登記が必要になります。
登記方法については、法務局へお問い合わせください。
※下野市管轄の法務局は、「宇都宮地方法務局 本局(外部リンク)」になります(お問い合わせ先:028-623-0918)。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和5年6月14日
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