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トップ経済・産業・ビジネス産業工業> 先端設備等導入計画に係る認定申請

先端設備等導入計画に係る認定申請

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

先端設備等導入計画の概要について

下野市では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができる場合があります。

制度及び対象者等の詳細は中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)及びページ内の先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
※令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。

固定資産税の特例について

下野市では、中小企業者等が下記適用期間内に、認定を受けた先端設備導入計画に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額の軽減措置を行います。

条件等の詳細は中小企業庁ホームページ内の先端設備等導入計画策定の手引き(5ページ)をご確認ください。

 

適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日

固定資産税軽減一覧
賃上げを表明しない場合 3年間、税額が2分の1

賃上げを表明する場合で、

令和6年3月31日までに設備を取得した場合

5年間、税額が3分の1

賃上げを表明する場合で、令和6年4月1日から

令和7年3月31日までに設備を取得した場合

4年間、税額が3分の1

 

下野市の導入促進基本計画について

下野市の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等を踏まえ、先端設備等の導入の目標、先端設備の種類、計画期間等を記載したものです。

「先端設備等導入計画」の認定を受けるためには、計画の内容が本市の「導入促進基本計画」に沿ったものである必要があります。
導入計画作成の際に、労働生産性に関する目標値等をご確認ください。

pdf導入促進基本計画(pdf 217 KB)

 

なお、以下に該当する場合は認定の対象となりませんのでご注意ください。

  • 人員削減を目的とした取組が含まれる場合
  • 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められる場合
  • 市税を滞納している場合

先端設備等導入計画の認定申請について(新規申請)

申請手続きの際は先端設備等導入計画の手引き(中小企業庁)を参照ください。

計画の認定については、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定を受けることが必須です。
なお、不備等がない場合で、申請書の提出から認定まで約1か月です。日数に余裕をもって申請してください。

新規申請時提出書類

※令和5年4月1日より、根拠法令の改正に伴い提出書類が変わりました。

■必須書類

  • 申請書チェックシート
  • 認定申請書【様式22】
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 〔法人〕登記事項証明書の写し
  • 〔個人事業主〕確定申告書の写し
  • 誓約書

〔郵送での認定書受取を希望される場合〕

  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を添付してください。)

※その他、必要に応じ申請内容を確認するための追加書類の提出を求める場合があります。

■固定資産税の特例措置を受ける場合の追加書類

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

〔賃上げ表明による特例を受ける場合〕

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

〔リース契約の場合〕

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

■申請様式

〔参考〕

変更申請について

認定を受けた先端設備等導入計画を変更しようとするとき(設備等の追加取得等)は、変更申請を行い、再度認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更の申請は不要です。

判断に迷われる場合は、商工観光課にご相談ください。

変更申請時提出書類

■必須書類

  • 申請書チェックシート
  • 変更認定申請書【様式23】
  • 先端設備等導入計画(変更後)

※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分は、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

  • 変更認定申請に係る添付資料
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 誓約書
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し(全ページ)

※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

〔郵送での認定書受取を希望される場合〕

  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を添付したもの。)

※その他、必要に応じ申請内容を確認するための追加書類の提出を求める場合があります。

■引き続き固定資産税の特例措置を受ける場合の追加書類

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

〔リース契約の場合〕

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

〔その他注意事項〕

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に追加することはできません。

■申請様式 

※上記以外の書類は新規申請時と同様式ですので、新規申請部からダウンロードしてください。

過去に提出したものの写しではなく、新たに記載いただく必要があります。

提出先

下記窓口へ直接提出または郵送にてご申請ください。

 

〒329-0492 栃木県下野市笹原26
下野市 産業振興部 商工観光課(庁舎3階)

問い合わせ先

■先端設備等導入計画の認定に係ること

商工観光課商工業グループ

電話番号:0285-32-8907

■固定資産税の軽減に係ること

税務課資産税グループ
電話番号:0285-32-8892


掲載日 令和6年7月26日 更新日 令和6年7月29日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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