工場誘致奨励金のご案内
下野市では、市内への工場等の新設又は増設等を奨励・促進し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、経済の発展につなげるための奨励金の交付を行っています。
対象者
- 市内に投下固定資産を有する事業者
(「事業者」とは、営利を目的として事業を行う法人または個人。)
対象事業所
- 物品の製造、加工若しくは修理を行う工場等
- 情報サービス、物流若しくは研究開発を目的として使用する施設
- 一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬、処理又は処分に係る施設は除く
対象地域
- 下野市地内
交付要件
市内に投下固定資産を有する事業者が行う対象事業所の新設、増設又は移設等であって、次の要件を全てみたすものが対象となります。
- 市税の完納
- 投下固定資産総額が5,000万円~100億円の場合は常時雇用者が5名以上であること。
- 投下固定資産総額が100億円以上の場合は常時雇用者が10名以上であること。
奨励金の限度額
各区分に応じた金額を上限とし、3年間交付します。
投下固定資産総額 |
指定地域 | 指定地域外 |
---|---|---|
5,000万円以上10億円未満 | 各年1,000万円 | 各年500万円 |
10億円以上100億円未満 | 各年5,000万円 | 各年2,500万円 |
100億円以上 | 各年1億円 | 各年5,000万円 |
奨励金の交付率
納付した固定資産税・都市計画税額に基づき、以下の区分に応じ奨励金額を算出します。
指定地域 | 指定地域外 | |
---|---|---|
指定業種 | 10/10以内 | 1/2以内 |
その他 | 1/2以内 | 1/3以内 |
指定地域
準工業地域、工業地域、工業専用地域、既存の工業団地、公的機関による産業団地造成予定又は造成中の区域、工場立地法に基づく工場適地、市長が特に認めた地域
指定業種(日本標準産業分類)
09食料品製造業、10飲料・たばこ、飼料製造業、16化学工業、25はん用機械器具製造業、26生産用機械器具製造業、27業務用機械器具製造業、28電子部品・デバイス・電子回路製造業、29電気機械器具製造業、30情報通信機械器具製造業、31輸送用機械器具製造業、39情報サービス業、40インターネット附随サービス業、44道路貨物運送業
手続き | 時期 | 添付書類 |
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1.指定申請
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事業開始前
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審査後、指定決定 |
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2.交付申請 | 当該年度の市税完納後 |
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審査後、交付決定 |
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3.交付請求 |
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※次の場合には届出が必要です。
- 指定申請の内容に変更が生じたとき
- 交付申請の内容に変更が生じたとき
- 事業を休止し、又は廃止したとき
- 相続、譲渡、合併又はその他の理由により指定事業者の事業を承継したとき
申請方法
以下「関連資料」より様式をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類とともに、商工観光課に提出してください。
関連資料
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和3年9月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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