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下野市制施行20周年記念市民提案事業補助金について

下野市制施行20周年記念市民提案事業補助金について

下野市は、令和8年(2026年)1月10日に市制施行20周年を迎えます。  この記念すべき年を、市内で活動する団体や事業者の皆様の手づくりイベントや事業で一緒に盛り上げていただくため、「市民提案事業」を募集します。 「こんなイベントで20周年を祝いたい!」「下野市の魅力をアピールしたい!」という団体・法人の皆様のアイディアをお待ちしております!

募集のポイント

  • 受付期間:令和8年2月2日(月曜日)~ 令和8年10月30日(金曜日)

※予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があります。

※申請前に必ずご相談ください。

  • 補助金額: 1事業あたり上限30万円

※補助対象経費から事業による収入を差し引いた額(1,000円未満切り捨て)。

令和8年4月1日 (水曜日)~ 令和8年12月31日(木曜日)に実施される事業が補助の対象です。

※申請は、事業実施日の30日前までに行う必要があります。

補助対象団体

次に当てはまる団体・法人が対象です。

  1. 市民活動団体・サークル等

    • 活動拠点が市内にあること

    • メンバーが5名以上いること

    • メンバーの過半数が市内在住・在勤・在学であること

  2. 市内事業者

    • 市内に事務所または事業所を有する法人

対象となる事業

以下のすべてに当てはまる事業が対象です。

  • 市制施行20周年を広く周知し、市の魅力を発信するもの

  • 令和8年4月1日から12月31日までに実施するもの

  • 事業名に「下野市制施行20周年記念」等の冠を付け、キャッチフレーズ等を使用すること

  • 団体自らが企画・運営を行うもの

  • 市内で実施され、誰でも参加できる(広く開かれた)もの

※ ご注意ください(対象外の例)

  • 特定の会員しか参加できない事業

  • 政治・宗教活動、営利・宣伝のみを目的とした事業

  • すでに市から別の補助金を受けている事業

  • 例年実施しているイベントの内容が、記念事業として拡充されていない場合

補助金の金額と対象経費

補助金額

補助対象経費 - 事業収入 = 補助金額(上限30万円) ※1,000円未満は切り捨て

対象となる経費(使いみち)

  • 報償費(講師への謝礼、イベントの景品代など)

  • 消耗品・材料費(イベントで使う文具、食材費など)

  • 印刷製本費(チラシ、ポスターの印刷代など)

  • 使用料・賃借料(会場費、機材レンタル代、バス借上料など)

その他(スタッフ人件費、保険料、通信費など)

※詳しくは「要綱(PDF)」をご確認ください。

対象にならない経費

  • 団体の普段の活動費(事務所の家賃や光熱費など)

  • 団体メンバーへの謝礼、旅費(交通費)、宿泊費、飲食費(打ち上げ代、弁当代など) ※外部講師への謝礼や旅費は対象となります。

  • 領収書がない経費

申請から交付までの流れ

STEP 1:事前相談

必ず申請前にご相談ください。

 

STEP 2:申請書の提出

事業実施日の30日前まで、かつ 令和8年10月30日(金曜日)まで に窓口(総合政策課)申請してください。

※予算の上限に達し次第、終了する場合があります。

 

STEP 3:審査・決定

市で内容を審査し、「交付決定通知書」をお送りします。

※この通知が届いてから事業に着手(発注や契約)してください。

 

STEP 4:事業実施

必ず「下野市制施行20周年記念」の冠とロゴマーク等を使って広報・実施してください。

 

STEP 5:実績報告

事業終了後30日以内、または 令和9年1月29日まで のいずれか早い日までに報告書を提出してください。

※領収書の写しが必要です。

 

STEP 6:補助金の請求・交付

報告書を審査し金額が確定した後、市から「確定通知書」をお送りします。内容を確認し、「請求書(様式第12号)」を提出してください。その後、指定口座へ振り込みます。

※資金繰りが難しい場合は、事業完了前に概算払(前払い)ができる場合がありますのでご相談ください。

様式ダウンロード

申請に必要な書類はこちらからダウンロードしてください。

よくある質問(Q&A)

Q1. 補助対象事業の「冠」や「キャッチフレーズ」は、どこに使えばいいですか?

A. ポスター、チラシ、ウェブサイト、看板など、事業の広報活動に使うもの全てに記載してください。(第3条第1項第3号)

 

Q2. 毎年開催している夏祭りでも申請できますか?

A. そのままの内容では対象外ですが、「20周年記念花火を打ち上げる」、「記念グッズを配布する」など、20周年を記念して内容を拡充する場合は、その拡充にかかる費用のみ対象となります。(第3条第1項第6号、第4条ただし書き)

 

Q3. 準備のためのお金が先に欲しいのですが。

A. 概算払(前払い)制度があります。申請時にご相談ください。(第11条第3項、第11条第4項)

 

Q4. 補助金はいつもらえるのですか?

A. 補助金は、事業完了後に実績報告書を提出し、市が金額を確定した後に交付(お振込み)します。(第11条第2項)


掲載日 令和8年1月13日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
(メールフォームが開きます)

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