中小企業制度金融利子補給
この制度は、市内の商工会会員で、商工会の指導を得て下記対象資金 を借り入れた中小企業者を対象に、借入金に対する利子の一部を補給するものです。
対象資金
- 株式会社日本政策金融公庫法(別表1)第1号、第3~7号までに規定する設備資金
- 栃木県中小企業設備資金
補給対象
前年の1月1日から12月31日までに融資を受けた上記の資金で、借入期間が1年以上、
融資総額50万円以上300万円以下の額に係る利子
補給期間
1年(利子の支払を始めた日の属する月から起算する)
補給限度額
融資額の2%
利子補給時期
- 前年1月1日~ 6月30日までに融資を受けた場合:当年度7月
- 前年7月1日~12月31日までに融資を受けた場合:当年度1月
申込み先
- 下野市商工会
- 国分寺本所 電話 44-0202
- 南河内支所 電話 48-0059
- 石橋商工会 電話 53-0463
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成30年2月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)