栃木県の最低賃金
必ずチェック! 最低賃金、使用者も、労働者も
時間額954円(効力発生日:令和5年10月1日)
栃木県内で事業を営むすべての使用者と、事業場で働くすべての労働者に適用されます。
この最低賃金は、雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイトなど)や仕事の内容、労働時間の長短に関係なく適用されます。
問い合わせ先
栃木労働局労働基準部賃金室
電話:028-634-9109
掲載日 令和5年10月6日
更新日 令和5年10月10日
栃木県内で事業を営むすべての使用者と、事業場で働くすべての労働者に適用されます。
この最低賃金は、雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイトなど)や仕事の内容、労働時間の長短に関係なく適用されます。
栃木労働局労働基準部賃金室
電話:028-634-9109