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トップ市政情報・市民参加選挙管理委員会選挙のしくみ> 選挙権(投票)と被選挙権(立候補)

選挙権(投票)と被選挙権(立候補)

選挙権(投票することができる人)

選挙権は国民ひとりひとりに平等に与えられます。

  日本では、国民の意思にもとづいて政治が行われています。しかし、全ての国民一人一人が直接政治に参加するのは不可能です。そこで、選挙で国民の代表者を選び、その代表者に政治を行わせます。これを間接民主主義といいます。この代表者を選ぶ権利が、選挙権です。
  なお、下野市で行われる選挙の選挙権を有する要件は次のとおりです。

<公職の選挙>

選挙の種類

選挙権を有する要件

衆議院議員選挙
参議院議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18年以上であること。(選挙期日で算定されます。)

栃木県知事選挙
栃木県議会議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 満年齢18年以上であること。(選挙期日に算定されます。)
  3. 引き続き3ヶ月以上下野市の区域内に住所を有すること。
     ※上記の人が栃木県内の他の市町に住所を移したときは、
        その回数が1回である場合に限り引き続き選挙権を有します。

下野市長選挙
下野市議会議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 満年齢18年以上であること。(選挙期日に算定されます。)
  3. 引き続き3ヶ月以上下野市の区域内に住所を有すること。
※上記の要件を満たしていても、公民権を停止されている場合は選挙権を有しません。

被選挙権(立候補することができる人)

  選挙権は国民が政治に参加するための基本的な権利です。そして、自分が代表者になって政治を行うこともできます。そのためには選挙に立候補して政治家にならなければなりませんが、選挙に立候補する資格が被選挙権です。被選挙権の要件は、選挙の種類によって次のようになっています。

<公職の選挙>

選挙の種類 

立候補できる資格 

衆議院議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 満年齢25年以上であること。(選挙期日で算定されます。)

参議院議員選挙
栃木県知事選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 満年齢30年以上であること。(選挙期日で算定されます。)

栃木県議会議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 満年齢25年以上であること。(選挙期日で算定されます。)
  3. 栃木県議会議員選挙の選挙権を有すること。

下野市長選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 満年齢25年以上であること。(選挙期日で算定されます。)

下野市議会議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 満年齢25年以上であること。(選挙期日で算定されます。)
  3. 下野市議会議員選挙の選挙権を有すること。

※上記の要件を満たしていても、公民権を停止されている場合は被選挙権を有しません。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政委員会事務局 選挙管理委員会
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8613
(メールフォームが開きます)

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