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政治活動と寄附禁止

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選挙運動と政治活動 行政委員会事務局 選挙管理委員会
1.選挙運動と政治活動の違いは? 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付け...

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示 行政委員会事務局 選挙管理委員会
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類(以下「立札・看板等」という。)を掲示するには、市選挙管理委員会が交付する「証票」を表示しなければなりません。 下野市選挙管理委...

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寄附について 行政委員会事務局 選挙管理委員会
禁止される寄附とは? 政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、...

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寄附等に関するQ&A 行政委員会事務局 選挙管理委員会
寄附に関するQ&A 結婚披露宴の祝儀、葬式の香典など Q:政治家が香典をもらった場合、香典返しはできるか。 A:当該地域において香典返しが社会的習慣上定着した一種の義務的な性格をもったものとなっている場合、もらった香典に対して返戻の程度(香...

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