軽自動車税の概要
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- 納税について
- 税額
- 車検用納税証明書
- 登録・廃車・変更手続き
- 軽自動車(3輪、4輪)、二輪の小型自動車を県外に異動するとき(税止め申請)
- 原動機付自転車等を改造した場合
- 車両を廃車せずにスクラップしてしまった場合、車両が盗難にあった場合
- 農耕用車両等で廃車手続きをしないまま、手放してしまった場合
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している人(割賦販売などの場合は使用している人)に対して、年税額で課税される税金です。
納税について
市からの納税通知書(5月初旬に発送)によって、5月末日までに納めていただきます。軽自動車税には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされて軽自動車の所有がなくなったとしても、その年の税金は全額納める必要があります。反対に、4月2日以降に新規で所有された方は、翌年度から課税となります。税額
- 令和5年度からの税制改正を受けて、新たな車両区分として、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が定義されました。
- 令和7年度からの税制改正を受けて、新たな車両区分として、原付一種(総排気量125CC以下かつ最高出力4.0kW以下)が定義されました。
- 三輪以上の軽自動車の税率につきましては、新規登録した時期によって税額が変わります。
詳細については「軽自動車税(種別割)の税額」のページをご覧ください。
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軽自動車税 |
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原付一種(総排気量50CC以下または定格出力0.6kW以下) 特定小型原動機付自転車(R6年度より課税) |
2,000円 |
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原付一種(総排気量125CC以下かつ最高出力4.0kW以下) (R7年度より課税) |
2,000円 |
| 原付二種(90cc 以下) | 2,000円 |
| 原付二種(125cc 以下) | 2,400円 |
| 二輪(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 |
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二輪の被けん引自動車(ボートトレーラー等) |
3,600円 |
| 二輪の小型自動車(250ccを超える二輪) | 6,000円 |
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農耕用小型特殊自動車(トラクター・コンバイン等) |
2,400円 |
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その他小型特殊自動車(フォークリフト等) |
5,900円 |
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ミニカー |
3,700円 |
車検用納税証明書
軽自動車等の継続検査(車検)に必要な納税証明は、税務課窓口また郵送請求にて無料で発行しています。手続き方法については「車検用納税証明書」のページをご確認ください。
※3輪、4輪の軽自動車及び排気量250cc超の二輪車は、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
登録・廃車・変更手続き
軽自動車等を取得した人、他市町から転入した人、廃車や譲渡により所有しなくなった人、下野市から他市町へ転出した人は、次の区分により申告する必要があります。
- 特定小型原動機付自転車、原動機付自転車、小型特殊自動車
申告先:下野市役所税務課 - 3輪、4輪の軽自動車
申告先:軽自動車検査協会栃木事務局(新しいウィンドウが開きます) - 125cc超え250cc以下のバイク、250cc超えのバイク
申告先:栃木運輸支局(新しいウィンドウが開きます)
詳しくは「原動機付自転車等の登録・廃車・名義変更」のページをご覧ください。
軽自動車(3輪、4輪)、二輪の小型自動車を県外に異動するとき(税止め申請)
他県の軽自動車協会・運輸支局で、住所変更、所有者変更などの届出をされた場合、市役所では手続きされたことが分からない場合がありますので、手続き終了後に変更したことが分かる書類を郵送またはFAX(0285-32-8605)で税務課資産税グループにご連絡ください。
原動機付自転車等を改造した場合
排気量および輪距の変更を申告するときに
改造申告書(pdf 77 KB)の提出が必要です。詳しくは「原動機付自転車等の登録・廃車・名義変更」のページをご覧ください。
車両を廃車せずにスクラップしてしまった場合、車両が盗難にあった場合
上記の理由等により車両の廃車手続きができない場合、課税を止めるには必要書類(解体証明書、警察署長の証明書等)を添付のうえ、
軽自動車等に関する申立書(pdf 88 KB)を税務課窓口まで提出して下さい。詳しくは「原動機付自転車等の登録・廃車・名義変更」のページをご覧ください。
なお、解体証明書を紛失してしまった場合には自動車リサイクルシステムでも解体状況が確認できますので、解体したことが分かるページのコピーを添付していただくことで、解体証明書の代用とします。
農耕用車両等で廃車手続きをしないまま、手放してしまった場合
農耕用車両等を譲渡や業者への解体依頼を行った際、廃車手続きをしないままだと、実際車両がなくても課税がされ続けます。ナンバーおよび車体が存在せず、必要書類等がなく、いつ廃車したかわからないときは「
軽自動車等に関する申立書(pdf 88 KB)」をご提出ください。ご提出後、定置場に該当車両が存在していないか、税務課職員が現地確認のうえ、廃車させていただきます。なお、廃車した年の翌年度分より課税がなくなるため、現年度分は引き続き課税・納付が必要です。






