新基準原動機付自転車の登録
令和7年4月から、第一種原動機付自転車に新たな区分である「新基準原付」が追加されました。 新基準原付とは、原動機付自転車のうち、次の要件をすべてみたす車両が該当します。
新基準原付の要件
- 二輪の原動機付自転車
- 総排気量が50cc超125cc以下
- 最高出力4.0キロワット以下
税額とナンバープレート
税額(年税額)は2,000円です。
ナンバープレートは従来の50cc以下の原動機付自転車と同様に、白色のナンバープレートを交付します。
新基準原付の登録手続きについて
新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加えて、「最高出力(4.0キロワット以下)」の要件を満たすことが必要です。
また、”新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの”で要件を満たしているか、窓口で確認します。
その他の必要書類は従来の登録手続きと同様です。原動機付自転車等の登録・廃車・名義変更でご確認ください。
【新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの】
下記のいずれかの書類が必要です。
- 型式認定番号を記載した譲渡(販売)証明書または当該車両の型式認定番号標の写真を印刷したもの
- 型式認定番号を有さない車両については、国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真を印刷したもの
その他
原付一種に新たな区分基準が追加されます!(pdf 1.65 MB)
掲載日 令和8年6月12日
更新日 令和8年6月15日
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