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トップくらし・手続き・環境市税について軽自動車税> 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)とは、三輪と四輪以上の軽自動車のうち、排出ガス低減性能と燃費性能の優れる環境負荷の小さな軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分に限り軽自動車税の税率を軽減する制度です。

対象

 下記【別表1】のいずれかに当てはまる軽自動車は【別表2】の税率が適用されます。

適用は令和8年4月1日から令和10年3月31日までに取得した新車に限ります。

【別表1】対象車両一覧
対象・要件等 特例措置の内容
乗用車※

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減
軽貨物車

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減

※営業用乗用車で平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両については、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減されます。なお、令和7年4月1日~令和8年3月31日に取得した新車に限ります。

 

【別表2】令和8年度のグリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税額

車両区分

 

グリーン化特例適用の車両

グリーン化特例適用外の車両

(1)概ね75%軽減

(2)概ね50%軽減

※令和8年度まで適用

軽自動車

四輪以上

乗用

自家用

2,700円

10,800円

営業用

1,800円

3,500円

6,900円

貨物用

自家用

1,300円

5,000円

営業用

1,000円

3,800円

三輪

1,000円

2,000円

3,900円

  ※市が自動車検査証に基づき軽自動車税を軽減しますので、手続きは不要です。

取得期間・課税年度

一覧
取得期間 課税年度
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 令和8年度
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 令和9年度
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで 令和10年度

取得期間については、車検証の初度検査年月をご確認ください。


掲載日 令和8年6月8日 更新日 令和8年6月15日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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