軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
グリーン化特例(軽課)とは、三輪と四輪以上の軽自動車のうち、排出ガス低減性能と燃費性能の優れる環境負荷の小さな軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分に限り軽自動車税の税率を軽減する制度です。
対象
下記【別表1】のいずれかに当てはまる軽自動車は【別表2】の税率が適用されます。
適用は令和8年4月1日から令和10年3月31日までに取得した新車に限ります。
| 対象・要件等 | 特例措置の内容 | |
| 乗用車※ |
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
概ね75%軽減 |
| 軽貨物車 |
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
概ね75%軽減 |
※営業用乗用車で平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両については、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減されます。なお、令和7年4月1日~令和8年3月31日に取得した新車に限ります。
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車両区分
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グリーン化特例適用の車両 |
グリーン化特例適用外の車両 |
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(1)概ね75%軽減 |
(2)概ね50%軽減 ※令和8年度まで適用 |
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軽自動車 |
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
- |
10,800円 |
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営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
6,900円 |
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貨物用 |
自家用 |
1,300円 |
- |
5,000円 |
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営業用 |
1,000円 |
- |
3,800円 |
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三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,900円 |
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※市が自動車検査証に基づき軽自動車税を軽減しますので、手続きは不要です。
取得期間・課税年度
| 取得期間 | 課税年度 |
| 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで | 令和8年度 |
| 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで | 令和9年度 |
| 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで | 令和10年度 |
取得期間については、車検証の初度検査年月をご確認ください。






