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トップ > くらし・手続き・環境 > 税 > 市税について > 軽自動車税> 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)とは、三輪と四輪以上の軽自動車のうち、排出ガス低減性能と燃費性能の優れる環境負荷の小さな軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分に限り軽自動車税の税率を軽減する制度です。

対象

 下記【別表1】のいずれかに当てはまる軽自動車は【別表2】の税率が適用されます。

適用は令和8年4月1日から令和10年3月31日までに取得した新車に限ります。

【別表1】対象車両一覧
対象・要件等 特例措置の内容
乗用車※

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減
軽貨物車

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減

※営業用乗用車で平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両については、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減されます。なお、令和7年4月1日~令和8年3月31日に取得した新車に限ります。

 

【別表2】令和8年度のグリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税額

車両区分

 

グリーン化特例適用の車両

グリーン化特例適用外の車両

(1)概ね75%軽減

(2)概ね50%軽減

※令和8年度まで適用

軽自動車

四輪以上

乗用

自家用

2,700円

-

10,800円

営業用

1,800円

3,500円

6,900円

貨物用

自家用

1,300円

-

5,000円

営業用

1,000円

-

3,800円

三輪

1,000円

2,000円

3,900円

  ※市が自動車検査証に基づき軽自動車税を軽減しますので、手続きは不要です。

取得期間・課税年度

一覧
取得期間 課税年度
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 令和8年度
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 令和9年度
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで 令和10年度

取得期間については、車検証の初度検査年月をご確認ください。


掲載日 令和8年6月8日 更新日 令和8年6月15日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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