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トップくらし・手続き・環境市税について軽自動車税> 原動機付自転車等の登録・廃車・名義変更

原動機付自転車等の登録・廃車・名義変更

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

バイク(125cc以下)やトラクターといった農耕車、特定の電動キックボードなどの車両を取得・廃車したり、所有者や車両を変更するときは手続きが必要です。公道走行の有無にかかわらず、軽自動車を所有している場合は車両の登録手続きが必要です。

なお、改正道路交通法の施工により、令和5年7月1日から一定の基準を満たした電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」の区分になります。登録手続きは一般的な原付バイクと同様です。

市役所で手続きできる車両

下記のいずれかに該当し、その車両を下野市内に定置する(バイクなどを常に下野市内に置いておく)して使用するものです。

原動機付自転車等

  • 排気量が125cc以下の原動機付自転車
  • 特定小型原動機付自転車(一定の基準を満たしている電動キックボード等)

※特定の電動キックボードの要件はpdfこちら(pdf 944 KB)をご覧ください。

  • 排気量が20cc超、50cc以下で二輪以上の原動機付自転車(ミニカー)

小型特殊自動車

  • 最高速度が時速15km以下の小型特殊自動車(フォークリフト等)
  • 最高速度が時速35km以下の農耕用小型特殊自動車(トラクター等)

上記に該当しない軽自動車

取得(新規登録)

申告に必要なもの
手続き 必要書類 申告書

新規取得

(販売店から購入)

  • 届出者の本人確認書類
  • 販売証明書
  • 標識交付申請書

名義変更・譲渡

申告に必要なもの
手続き 必要書類 申告書
下野市内での名義変更

【旧所有者が廃車申告済の場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • 譲渡証明書又は廃車証明書
  • 標識交付申請書

【旧所有者が廃車未申告の場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • ナンバープレート
  • 譲渡証明書(標識交付申告書の右下欄)
  • 標識交付申請書
  • 標識返納書

 

下野市外の人から譲り受け

【旧所有者が廃車申告済の場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • 旧市区町村発行の廃車証明書
  • 標識交付申請書

【旧所有者が廃車未申告の場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • 旧市区町村発行のナンバープレート
  • 旧市区町村発行の標識交付証明書

※旧市区町村への照会を行うため、お手続きにお時間を頂戴することがあります。

  • 標識交付申請書

相続による名義変更

※ナンバープレートの変更は不要

  • 届出者の本人確認書類

【ナンバーの変更を希望する方のみ】

  • 旧ナンバープレート
  • 標識交付申請書
  • 標識返納書

車両変更

(ナンバーそのままで車両のみ変更)

※排気量が同じ車両のみ適用

  • 届出者の本人確認書類
  • 旧車両の標識交付証明書
  • 新車両の車体番号・車名・排気量がわかるもの
  • 標識交付申請書
  • 標識返納書

 

廃車

申告に必要なもの
手続き 必要書類 申告書

廃車

(業者引き渡し等)

  • 届出者の本人確認書類
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(ある場合)
  • 標識返納書

盗難・紛失・解体等による廃車

【車両なし・ナンバープレートありの場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(ある場合)
  • 警察署長の証明書や解体証明書等(ある場合)
  • 標識返納書

【車両・ナンバープレートどちらもない場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書(ある場合)
  • 警察署長の証明書や解体証明書等(ある場合)
  • 軽自動車等に関する申立書

※廃車手続きをしない限り、軽自動車税は課税され続けますのでご注意ください。

※ナンバープレートはなくても、車両自体が残っている場合は課税の対象となるため、再登録が必要です。

廃車手続きをしないまま、業者への引き渡しや解体やスクラップを行い、車両とナンバープレートを既に処分してしまった場合、課税を止めるために「軽自動車等に関する申立書」の提出が必要です。定置場に該当車両がないか、税務課職員が現地確認のうえ翌年度分から課税がなくなります。

転入・転出

申告に必要なもの
手続き 必要書類 申告書

下野市内に転入(転入者)

旧ナンバー

→下野市ナンバー

【旧市区町村で廃車申告済の場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • 旧市区町村発行の廃車証明書
  • 標識交付申請書

【旧市区町村が廃車未申告の場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • 旧市区町村発行のナンバープレート
  • 旧市区町村発行の標識交付証明書

※旧市区町村への照会を行うため、お手続きにお時間を頂戴することがあります。

  • 標識交付申請書
下野市外へ転出
  • 届出者の本人確認書類
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

※転出先によっては下野市のナンバーを持参すれば手続きができる場合がありますので、先に転出先の軽自動車税担当課にご確認ください。

  • 標識返納書

改造

申告に必要なもの
手続き 必要書類 申告書
排気量等の変更
  • 届出者の本人確認書類
  • ナンバープレート
  • 改造を行ったことがわかる書類の写しや写真
  • 改造申告書

 

注意事項

  • 本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカードなど、公的証明書(官公署発行の顔写真付き身分証明書)をご準備ください。
  • 上記手続きにおいて、手続きを委任する場合、委任状の添付が必要です。
  • 原則郵送での手続きは行っておりません。下野市役所税務課窓口(1階14番窓口)でお手続きください。

届出・申請先

下野市 税務課 資産税グループ

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

午前8時30分から午後7時(平日火曜のみ)

申請書ダウンロード

pdf軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書(pdf 215 KB)

pdf軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(pdf 204 KB)

pdf改造申告書(pdf 77 KB)

pdf軽自動車等に関する申立書(pdf 88 KB)


掲載日 令和8年6月9日 更新日 令和8年6月15日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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